道路の占用を制限する区域の指定
道路の占用を制限する区域の指定について
令和6年3月25日より、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、市が管理する緊急輸送道路(注1)において、道路法第37条の規定に基づき、電柱の設置による占用を制限(注2)することをお知らせします。
注1 地震等災害発生後に、救助活動の円滑な実施や物資輸送の確保を行ううえで重要な道路。
注2 令和6年3月25日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、この道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りでない。
対象路線
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