開発許可制度
2.開発許可の基準
(1)技術基準(都市計画法第33条)
良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を確保するための基準
- すべての区域に適用
- この基準に適合し、申請手続が適法である場合、市長は許可をしなければならない。
※必須項目
- 用途地域等への適合 ※
- 道路、公園等の公共空地の確保等
- 排水施設 ※
- 給水施設
- 地区計画等への適合 ※
- 防災・安全措置(地盤の改良・擁壁の設置等) ※
- 申請者の資力及び信用
- 工事施行者の能力
- 関係権利者の同意 ※
- 災害危険区域等における開発の規制 ※ など
(2)市街化調整区域における(立地)基準(都市計画法第34条)
市街化調整区域において、許可を受けることができる開発行為を限定する基準
- 市街化調整区域にのみ適用
- 市街化を抑制する上で支障のない類型を限定
- 市街化のおそれはあるが、容認すべき特別の理由のあるもの
- 開発区域の周辺の地域において居住している者が利用する公共公益施設(学校、診療所、社会福祉施設など)または日常生活に必要な店舗等(食料品店、理髪店など)
- 鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要なもの(生コン工場、観光展望台など)
- 農林水産物の処理、貯蔵または加工に必要なもの
- 既存工場における事業と密接な関連を有するもの
- 沿道サービス(休憩所(ドライブイン)、給油所等)
- 地区計画の内容に適合するもの
今治市市街化調整区域の地区計画の運用方針(令和4年12月28日改定)
優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針(PDF 100KB) - 条例で指定する土地の区域内で行うもの
都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例
都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則 - 既存の権利を5年以内に行使するもの
- 市長が愛媛県開発審査会の議を経たもの(今治市開発許可運用基準)
- 分家住宅
- 市街化調整区域に存する建築物が収用対象事業により、移転しなければならない場合
- 社寺、仏閣及び納骨堂
- 既存建築物の建替
- 市街化調整区域となった時点ですでに宅地であった土地に建築する住宅等
- 指定市町における工場等
- 特定流通業務施設
- 優良な有料老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 社会福祉施設
- 医療施設関係
- その他
- その他
(3)開発審査会(都市計画法第78条)
愛媛県に開発審査会を置く。
- 市街化調整区域における開発行為及び建築行為の個別審査
- 審査請求に対する裁決
※今治市における許可は、愛媛県開発審査会に付議し承認を要します。
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階