市営住宅空き住戸の活用希望者の募集について(地域対応活用)
市営住宅の空き住戸を、地域の課題解決に役立つ住宅として民間事業者が活用する仕組み(地域対応活用)を進めています。
住宅の確保に課題を抱える市内事業者・団体を対象に、市営住宅の活用希望者を募集します。
活用目的の例
次のような居住を目的とした用途で活用することができます。
- 大学・高等専門学校用住戸
- 中小企業事業者用社宅
その他、地域の課題解決につながる活用についてもご相談ください。
対象団地・募集期間等
対象団地
地域対応活用の対象となる団地及び使用料等(目安)は以下「団地調書」のとおりです。
なお、募集時期等によって使用できる住宅は異なる場合があります。
申し込み時(10月26日(月曜日)~11月30日(月曜日))は、以下のものをご提出ください。
募集期間・窓口
1.募集期間
令和8年10月26日(月曜日)~11月30日(月曜日)(予定)
平日8時30分~17時15分
※上記期間終了後も、対象となる空き住戸がある場合は、随時申込を受付します。
2.申込窓口
今治市役所 本庁第2別館10階 建築課 住宅管理係
電話:0898-36-1567
活用希望の団地が重複した場合
複数の申し込みがあった場合は、抽選により決定します(抽選方法については後日お知らせします)。
申込資格
申込みができる事業者・団体は、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 事業者又は団体に代表者が置かれていること。
- 事業者又は団体の名称、所在地、代表者及び活動内容等を確認できる規約、定款、登記事項証明書その他これらに類する書類を有していること。
- 今治市内に事業者又は団体の事業所、営業所、活動拠点等を有していること。
- 事業者又は団体及びその代表者に市町村税等の滞納がないこと。
- 事業者又は団体及びその代表者が今治市暴力団排除条例(平成22年12月22日条例第50号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
使用にあたっての留意事項
住戸の設備・内装等
- 引き渡し
使用開始時は、現在の状態のまま引き渡します。 - 使用開始後の修繕
原則として、事業者又は団体の負担となります。 - 設備の設置
使用期間中に設備を設置する場合は、「模様替え申請」により、あらかじめ市の許可を受けてください。 - 返還時の原状回復
物品や設置した設備は、原則として住戸の返還時に撤去してください(市が認める場合を除きます)。また、畳・網戸の張替え費用等をご負担いただきます。
共用設備等
- 維持管理
自治会や住民の方が、共同施設等の光熱水費、清掃費、一部の修繕費等を負担・管理しています。共益費は自治会等にお支払いください。 - 自治会活動
団地内の清掃など美化活動のほか、自治会活動についても、ご協力をお願いします。 - 設備等の修繕
市営住宅や共同施設等を、入居者の故意・過失等によりき損・汚損した場合は、修繕費用をご負担いただくことがあります。 - 駐車・駐輪場
駐車・駐輪場の有無や利用の可否については、自治会や住民の方にご確認ください。
管理監督者・緊急時の連絡先の選任
事業者又は団体は、「管理監督者」及び「緊急時連絡先」を選任し、次の事項に対応していただきます。なお、管理監督者と緊急時連絡先は、同一の方が兼ねることもできます。変更があった場合は、速やかに市へ届け出てください。
1.管理監督者の役割
- 入居者の生活に関する管理・監督
- 自治会との活動に関する相談・調整
- 自治会や団地入居者からの相談・苦情等への対応
- 今治市との連絡・調整
- その他、市長が必要と認める事項への対応
2.緊急時連絡先の役割
- 自治会との活動に関する相談・調整の受付
- 自治会や団地入居者からの相談・苦情等の受付
- 管理監督者への連絡及びその補佐
3.共通事項
入居者が次の行為等を行わないよう遵守させ、必要な指導を行うとともに、問題が生じた場合は関係者との連絡・調整を行い、解決に向けて必要な対応を行っていただきます。
- 団地内で、犬、猫その他の動物を飼養すること
- 市営住宅を、迷惑となる集会や居住以外の用途に使用すること
- 団地内に危険物や衛生上有害な物を持ち込むこと
- その他、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為
- 市営住宅・共同施設等を損傷する行為
使用期間および使用料等
使用期間
使用開始日から、使用開始日の属する年度の3月31日までで設定可能です。
※翌年度も継続して使用する場合は、年度ごとに更新の申請が必要です。
使用料
特別な事情がない限り、使用開始日から使用期間満了までの期間に相当する使用料を、使用開始時に前納していただきます。なお、納付済みの使用料は未経過期間分を含め原則として還付しません。
必要書類
次の書類を提出してください。
申し込み時:10月26日(月曜日)~11月30日(月曜日)(予定)
使用許可申請時(申請時期については、申込みをされた方に別途お知らせします。)
- 目的外使用許可申請書(Word 26KB)
- 同意書(Word 26KB)
- 管理監督者及び緊急連絡先届出書(Word 25KB)
- 誓約書(Word 25KB)
- 事業者又は団体の活動内容等を確認できる書類(登記事項証明書、定款、規約その他これらに類する書類)
- 事業者又は団体及びその代表者の市町村税等の完納を証する書類
- その他、市が必要と認める書類
その他
お問い合わせ
建築課
電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階