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市営住宅空き住戸の活用希望者の募集について(地域対応活用)

市営住宅の空き住戸を、地域の課題解決に役立つ住宅として民間事業者が活用する仕組み(地域対応活用)を進めています。

住宅の確保に課題を抱える市内事業者・団体を対象に、市営住宅の活用希望者を募集します。

  1. 実施要領(PDF 678KB)
  2. 要綱(PDF 351KB)

活用目的の例

次のような居住を目的とした用途で活用することができます。

  1. 大学・高等専門学校用住戸
  2. 中小企業事業者用社宅

その他、地域の課題解決につながる活用についてもご相談ください。

【参考】公営住宅の地域対応活用について(内閣府)(PDF)

対象団地・募集期間等

対象団地

地域対応活用の対象となる団地及び使用料等(目安)は以下「団地調書」のとおりです。
なお、募集時期等によって使用できる住宅は異なる場合があります。

申し込み時(10月26日(月曜日)~11月30日(月曜日))は、以下のものをご提出ください。

  1. 申込書(Excel 13KB)
  2. 団地調書(Excel 15KB)

募集期間・窓口

1.募集期間

令和8年10月26日(月曜日)~11月30日(月曜日)(予定)
平日8時30分~17時15分
※上記期間終了後も、対象となる空き住戸がある場合は、随時申込を受付します。

2.申込窓口

今治市役所 本庁第2別館10階 建築課 住宅管理係
電話:0898-36-1567

活用希望の団地が重複した場合

複数の申し込みがあった場合は、抽選により決定します(抽選方法については後日お知らせします)。

申込資格

申込みができる事業者・団体は、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 事業者又は団体に代表者が置かれていること。
  2. 事業者又は団体の名称、所在地、代表者及び活動内容等を確認できる規約、定款、登記事項証明書その他これらに類する書類を有していること。
  3. 今治市内に事業者又は団体の事業所、営業所、活動拠点等を有していること。
  4. 事業者又は団体及びその代表者に市町村税等の滞納がないこと。
  5. 事業者又は団体及びその代表者が今治市暴力団排除条例(平成22年12月22日条例第50号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

使用にあたっての留意事項

住戸の設備・内装等

  • 引き渡し
    使用開始時は、現在の状態のまま引き渡します。
  •  
  • 使用開始後の修繕
    原則として、事業者又は団体の負担となります。
  •  
  • 設備の設置
    使用期間中に設備を設置する場合は、「模様替え申請」により、あらかじめ市の許可を受けてください。
  •  
  • 返還時の原状回復
    物品や設置した設備は、原則として住戸の返還時に撤去してください(市が認める場合を除きます)。また、畳・網戸の張替え費用等をご負担いただきます。

共用設備等

  • 維持管理
    自治会や住民の方が、共同施設等の光熱水費、清掃費、一部の修繕費等を負担・管理しています。共益費は自治会等にお支払いください。
  •  
  • 自治会活動
    団地内の清掃など美化活動のほか、自治会活動についても、ご協力をお願いします。
  •  
  • 設備等の修繕
    市営住宅や共同施設等を、入居者の故意・過失等によりき損・汚損した場合は、修繕費用をご負担いただくことがあります。
  •  
  • 駐車・駐輪場
    駐車・駐輪場の有無や利用の可否については、自治会や住民の方にご確認ください。

管理監督者・緊急時の連絡先の選任

事業者又は団体は、「管理監督者」及び「緊急時連絡先」を選任し、次の事項に対応していただきます。なお、管理監督者と緊急時連絡先は、同一の方が兼ねることもできます。変更があった場合は、速やかに市へ届け出てください。

1.管理監督者の役割

  • 入居者の生活に関する管理・監督
  • 自治会との活動に関する相談・調整
  • 自治会や団地入居者からの相談・苦情等への対応
  • 今治市との連絡・調整
  • その他、市長が必要と認める事項への対応

2.緊急時連絡先の役割

  • 自治会との活動に関する相談・調整の受付
  • 自治会や団地入居者からの相談・苦情等の受付
  • 管理監督者への連絡及びその補佐

3.共通事項

入居者が次の行為等を行わないよう遵守させ、必要な指導を行うとともに、問題が生じた場合は関係者との連絡・調整を行い、解決に向けて必要な対応を行っていただきます。

  • 団地内で、犬、猫その他の動物を飼養すること
  • 市営住宅を、迷惑となる集会や居住以外の用途に使用すること
  • 団地内に危険物や衛生上有害な物を持ち込むこと
  • その他、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為
  • 市営住宅・共同施設等を損傷する行為

使用期間および使用料等

使用期間

使用開始日から、使用開始日の属する年度の3月31日までで設定可能です。
※翌年度も継続して使用する場合は、年度ごとに更新の申請が必要です。

使用料

特別な事情がない限り、使用開始日から使用期間満了までの期間に相当する使用料を、使用開始時に前納していただきます。なお、納付済みの使用料は未経過期間分を含め原則として還付しません。

必要書類

次の書類を提出してください。

申し込み時:10月26日(月曜日)~11月30日(月曜日)(予定)

  1. 申込書(Excel 13KB)
  2. 団地調書(Excel 15KB)

使用許可申請時(申請時期については、申込みをされた方に別途お知らせします。)

  1. 目的外使用許可申請書(Word 26KB)
  2. 同意書(Word 26KB)
  3. 管理監督者及び緊急連絡先届出書(Word 25KB)
  4. 誓約書(Word 25KB)
  5. 事業者又は団体の活動内容等を確認できる書類(登記事項証明書、定款、規約その他これらに類する書類)
  6. 事業者又は団体及びその代表者の市町村税等の完納を証する書類
  7. その他、市が必要と認める書類

その他

  1. 管理監督者・緊急連絡先変更届(Word 25KB)
  2. 返還届(Word 25KB)
  3. 模様替え申請書(Word 18KB)

お問い合わせ

建築課

電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階