騒音規制法・振動規制法・愛媛県公害防止条例による特定建設作業・特定作業に係る届出について
1 特定建設作業・特定作業の概要
生活環境を保全し、住民の健康を保護するために、騒音規制法・振動規制法・愛媛県公害防止条例では、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音・振動について必要な規制を行っており、工場騒音・振動と同様に今治市が指定する規制地域内において、くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業・特定作業)が規制対象となり、事前に届出が必要となります。
具体的には、騒音・振動の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めており、規制対象となる特定建設作業等に関し、必要に応じて改善勧告等を行うことになります。
2 届出の内容・届出の時期
規制地域内において、特定建設作業・特定作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者の方は、その工事の開始の日の7日前までに、次の書類を添付のうえ、今治市に届け出なければなりません。なお、届出書は正副2部作成してください。
必要な添付書類
工事工程表
工事の場所の附近の見取図
住宅地図等をコピーし、工事する場所がはっきり分かるようにすること。
工事で使用する建設機械が分かるもの
建設機械のパンフレット等をコピーし、どの機械を使用するか、定格出力が分かるものを添付すること。
様式のダウンロード
騒音規制法・振動規制法
届出の種類 | ダウンロード |
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特定建設作業実施届出書(騒音・振動共通) | 特定建設作業実施届出書(騒音・振動共通)(PDF 87KB) 特定建設作業実施届出書(騒音・振動共通)(Word 40KB) 記載例(PDF 154KB) |
愛媛県公害防止条例
届出の種類 | ダウンロード |
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建設作業実施届出書 | 建設作業実施届出書(PDF 106KB) 建設作業実施届出書(Word 52KB) 記載例(PDF 169KB) |
板金・製罐作業実施届出書 | 板金・製罐作業実施届出書(PDF 93KB) 板金・製罐作業実施届出書(Word 39KB) 記載例(PDF 136KB) |
3 騒音規制法に基づく特定建設作業(騒音規制法施行令 別表第2)
種類 | 適用 | |
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1 | くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業 | もんけん(人力)、圧入式くい打くい抜機、くい打機をアースオーガと併用する作業を除く |
2 | びょう打機を使用する作業 | |
3 | さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 (さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力:15kW以上 |
5 | コンクリートプラントまたは アスファルトプラントを設けて行う作業 |
混練機の混練容量がコンクリートプラントは0.45m³以上 アスファルトプラントは200kg以上 モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く |
6 | バックホウを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力:80kW以上 |
7 | トラクターショベルを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力:70kW以上 |
8 | ブルドーザーを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力:40kW以上 |
※ 『環境大臣が指定するもの』とは、平成9年9月22日環境庁告示第54号による低騒音型建設機械とみなされるものをいう。
*特定建設作業が開始した日に終わる場合は、適用の除外。
*馬力数表示の場合の定格出力の算出は、1馬力=0.746kWとして取り扱うこと。
4 振動規制法に基づく特定建設作業(振動規制法施行令 別表第2) 種類
種類 | 適用 | |
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1 | くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業 | もんけん(人力)、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を除く |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る |
特定建設作業が開始した日に終わる場合は、適用の除外。
*馬力数表示の場合の定格出力の算出は、1馬力=0.746kWとして取り扱うこと。
5 愛媛県公害防止条例に基づく特定作業(愛媛県公害防止条例施行規則 別表第5)
種類 | 適用 | |
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1 | 建設作業であって、ブルドーザー、パワーショベル等を使用する作業 | 原動機の定格出力:22.5kW以上 騒音規制法施行令別表第2第6号から第8号までに掲げる作業を除く |
2 | 板金作業または製罐作業のうち、ハンマーを使用するものであって、厚さ0.8mm以上の材料を用いるもの |
*特定作業が開始した日に終わる場合は、適用の除外。
*馬力数表示の場合の定格出力の算出は、1馬力=0.746kWとして取り扱うこと。
6 建設工事の注意事項
また、今治市を「快適な生活環境」とするためにも、これら法令等の規定を単に遵守するにとどまらず、規制の対象、対象外を問わず、騒音等の公害を未然に防止する観点から、次の事項に留意のうえ、建設作業を実施してください。
- 工事施工の計画段階で、現場周辺の現況等を調査のうえ、積極的に低騒音・低振動の工法や建設機械の採用に努めてください。
- 工事の施工にあたっては、事前に周辺住民に対して漏れのないよう工事の概要、作業時間、騒音・振動対策等について説明し、理解を得られるよう努めてください。 また、特に著しい騒音・振動が発生する作業を実施するときは、改めて周知するなど周辺への配慮をお願いします。
- 周辺住民に対しては、苦情処理の責任者を明確にし、苦情には迅速・適確に対応してください。
- 特定建設作業・特定作業に該当しない建設工事であっても、著しい騒音・振動を伴う作業は日曜日・祝日等の休日及び早朝・夜間には行わないなど、できるだけ周辺への配慮をお願いします。
- 建設作業の従事者に対しては、騒音等の公害を防止するよう周知徹底を図ってください。下請業者が作業を実施する場合は、騒音・振動対策の指導を徹底してください。
- 工事期間中は、粉じん等の飛散を防止するため、できるだけ散水・覆い等を施すとともに、事故防止のため関係者以外の立ち入りができないような処置を講じてください。
お問い合わせ
環境政策課
電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階