○今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成17年1月16日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「条例」という。)第16条及び第28条から第31条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第28条第1項前段の規定による期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第29条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、今治市職員の育児休業等に関する条例(平成17年今治市条例第31号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年今治市条例第4号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員
(7) 公益的法人等への今治市職員の派遣等に関する条例(平成17年今治市条例第32号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員
(8) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
(9) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員
第3条 条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第262号)の適用を受ける職員
エ 特別職に属する職員(非常勤である者を除く。)
オ 今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第36号)の適用を受ける職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となったもの
ア 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員
イ 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員
ウ 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員(市長の定めるものに限る。)
エ 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数とする。以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認又は法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(6) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(7) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(1) 今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける職員
(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける職員
(3) 特別職に属する職員(非常勤である者を除く。)
(4) 今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員
(5) 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員
(6) 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員
(7) 国家公務員退職手当法第7条の2に規定する公庫等職員(市長の定めるものに限る。)
(8) 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)
第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第12条 条例第30条第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面によってしなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第16条 条例第31条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第31条第5項において準用する条例第29条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第8条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 外国派遣職員
(5) 公益的法人等派遣職員
第17条 条例第31条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は、支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第19条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 修学部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(6) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8) 条例第14条の規定により給与を減額された期間
(9) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは退職派遣者の在職する特定法人(公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日並びに勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第13条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(10) 勤務時間条例第21条の規定による介護休暇の許可を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 勤務時間条例第21条の規定による介護時間の許可を受けて勤務しなかった時間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業又は育児休業条例第21条の2第1項の規定による部分休業の例による休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(13) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112.5以上100分の187.5以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の112.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の99.5以上100分の107.5未満
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の99.5未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満
第24条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(支給日)
第25条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第26条 条例第28条第2項の期末手当基礎額又は同条例第31条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第22条第1項及び第23条第1項の規定の適用については、第22条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の72を超え100分の93未満」とあるのは「100分の67を超え100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、第23条第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と読み替える。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第294号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第41号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第57号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第43号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第22条及び第23条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育長については、改正前の第8条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日規則第59号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第2項の改正規定は、平成29年1月1日から、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第22条及び第23条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月21日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月3日規則第49号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第53号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第22条第1項及び第23条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
2 改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第3号及び第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
附則(令和5年12月21日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(一) | 職務の級 8級の職員 | 100分の20 |
職務の級 7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級 5級及び4級の職員(4級の職員にあっては、管理職手当を受給する者に限る。) | 100分の10 | |
職務の級 4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | 医療職給料表(一)の適用職員 | 100分の20 |
医療職給料表(二) | 職務の級 5級の職員(管理職手当を受給する者に限る。) | 100分の10 |
職務の級 5級、4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 職務の級 5級の職員(管理職手当を受給する者に限る。) | 100分の10 |
職務の級 5級、4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
福祉職給料表 | 職務の級 4級の職員(管理職手当を受給する者に限る。) | 100分の10 |
職務の級 4級、3級及び2級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第19条関係)
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第25条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |