○今治市下水道事業の財務の特例に関する規則

平成28年3月31日

規則第76号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 出納取扱金融機関等(第5条―第9条)

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第10条―第13条)

第2節 帳簿(第14条―第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第4章 収入及び支出

第1節 収入(第18条―第29条)

第2節 支出(第30条―第50条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第51条―第53条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第54条―第56条)

第2節 出納(第57条―第65条)

第3節 たな卸(第66条―第70条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第71条―第74条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第75条)

第2節 取得(第76条―第83条)

第3節 管理及び処分等(第84条―第87条)

第4節 減価償却(第88条・第89条)

第5節 整理(第90条―第92条)

第8章 リース会計(第93条・第94条)

第9章 引当金(第95条・第96条)

第10章 報告セグメント(第97条)

第11章 予算

第1節 予算の編成(第98条―第101条)

第2節 予算の執行(第102条―第105条)

第12章 決算(第106条―第110条)

第13章 契約(第111条・第112条)

第14章 雑則(第113条―第116条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(2) 令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(3) 主管部長 下水道事業を所管する部の長をいう。

(4) 主管局長 下水道事業を所管する局の長をいう。

(5) 主管課長 下水道事業を所管する部に設けられる課の長をいう。

(6) 経理担当課長 前号に規定する課のうち、下水道事業に係る予算の編成及び決算等の事務を所管する課の長をいう。

(7) 出納員等 会計規則第110条第1項に規定する出納員及び会計規則第111条の会計職員をいう。

(企業出納員)

第3条 下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務を行わせるため、企業出納員を置く。

2 企業出納員は、市長の命を受けて、下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち、今治市下水道事業の設置等に関する条例(平成27年今治市条例第65号)第6条に規定する会計管理者が行う事務以外の事務を行う。

3 企業出納員は、経理担当課長をもってこれに充てる。ただし、経理担当課長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ市長が指名した職員がその職務を代理する。

(善管注意義務)

第4条 会計管理者、企業出納員及び出納員等は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 出納取扱金融機関等

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 法第27条ただし書の規定により、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部について市長が指定する金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項に規定する金融機関は、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを今治市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを今治市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の出納取扱場所及び出納取扱時間は、今治市指定金融機関、今治市指定代理金融機関及び今治市収納代理金融機関の例による。

4 出納取扱金融機関等は、その営業所に、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関であることを表示しなければならない。ただし、市の区域外の営業所にあっては、これを省略することができる。

(保管現金の取扱い)

第6条 出納取扱金融機関等は、会計管理者の指示がある場合を除き、現金を保管する場合はすべて普通預金とし、所定の方法で計算した金利を付さなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、前項の金利について計算書を添え納付しなければならない。

(収納取扱金融機関の払込み)

第7条 収納取扱金融機関は、下水道事業の業務に係る収入を収納したときは、領収日付印を押印した通知書又は納付書に、現金又は出納取扱金融機関を支払場所とする当該金融機関の振り出す小切手と公金収入日計表を添えて、当該金融機関の取りまとめ店を経由の上、翌々営業日の午前10時30分までに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(公金収支日計表の作成及び送付)

第8条 出納取扱金融機関は、前条の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた収入及び自ら収納した収入を公金収支日計表とともに収入の収納を証する書類を添えて翌々営業日の正午までに、会計管理者に送付しなければならない。

(出納取扱金融機関等に対する検査)

第9条 令第22条の5第1項に規定する出納取扱金融機関等の検査は、毎年1回期日を指定し行うものとする。

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第10条 下水道事業に関する取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 伝票は、1件ごとに調製する。ただし、同種の取引については、2件以上を併せて調製することができる。

(伝票の種類)

第11条 伝票の種類は、入金伝票、出金伝票及び振替伝票とする。

2 入金伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 出金伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第12条 主管課長は、過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理保存)

第13条 経理担当課長は、伝票を日付順に整理して保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第14条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、伝票、日計票又は取引に関する証拠となるべき書類の編集をもって、これらに代えることができる。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入、支出予算差引簿

(3) 内訳簿

(4) 収入金整理簿

(5) 貯蔵品台帳

(6) 経過勘定整理簿

(7) 工事費内訳整理簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項第5号の帳簿は企業出納員が、その他の帳簿は経理担当課長が整理し、保管しなければならない。

3 第1項に規定する帳簿のほか、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第15条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳その他の相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目のほか、整理勘定を設けることができる。

3 前2項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。ただし、勘定科目で処理し難いときは、市長が新たに勘定科目を設けることができる。

第4章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第18条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした調定書により調定しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定による調定をしたときは、振替伝票を発行し、当該伝票及び調定書により、内訳簿のほか、収入金整理簿に記帳しなければならない。ただし、調定と同時に収納が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第19条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭等によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 納入の通知を必要としない収入を収納する場合は、納付書を用いるものとする。

(納入期限)

第20条 前条本文の場合において、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から概ね20日以内において納入期限を定めるものとする。

(納入通知書の再発行)

第21条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行しなければならない。この場合において、当該納入通知書の余白に「再発行」と記載するものとする。

(領収書の交付)

第22条 出納員等又は出納取扱金融機関等は、現金を収納したときは、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による納付者については、口座振替(領収)済通知をもって領収書に替えることができる。

(現金による収納)

第23条 出納員等は、現金を収納した場合は、現金受払簿に記帳し、領収済通知書又は納付書を添え、払込書により出納取扱金融機関の翌営業日午前10時までに出納取扱金融機関等に払い込み、又は会計管理者等に納付しなければならない。

(口座振替による収納)

第24条 納入義務者は、口座振替の方法により納入を開始しようとするとき、既に行っている申込みの内容を変更しようとするとき、又は既に行っている口座振替の方法による納入の廃止をしようとするときは、口座振替依頼書又は自動振込利用申込書を出納取扱金融機関等に提出するものとする。

(入金伝票の発行等)

第25条 企業出納員は、会計管理者からの現金等の収納を証する書類に基づいて入金伝票を発行し、当該収入の収納を証する書類を添付して、これを主管課長に送付しなければならない。

2 主管課長は、前項の入金伝票及び収入の収納を証する書類に基づいて内訳簿のほか、収入金整理簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第26条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、還付命令書により決裁し、納入者に対して還付通知書を送付するとともに振替伝票を発行し、内訳簿のほか収入金整理簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の規定による過誤納金の還付の手続については、支出の手続に関する規定を準用する。

(小切手の支払地の区域)

第27条 下水道事業に係る収入の納入義務者が収入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、今治市とする。

(証券の支払拒絶等)

第28条 会計管理者、出納員等及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収入済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨その他必要な事項を記載した不渡証券通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに不渡証券報告書により、出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 第2項又は前項の場合において、出納取扱金融機関等は、会計管理者及び出納員等(以下この条において「会計管理者等」という。)から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合において、会計管理者等が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨その他必要な事項を記載した不渡証券通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者等又は出納取扱金融機関等は、第2項第4項又は第6項の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第29条 主管課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、不納欠損処分調書により市長に報告するとともに、振替伝票を発行し、内訳簿のほか予算差引簿及び経過勘定整理簿に記帳しなけなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為の手続)

第30条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)については、あらかじめ支出負担行為書により経理担当課長を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 経理担当課長は、前項の支出負担行為書により予算差引簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、支出負担行為を変更する場合について準用する。

(支出負担行為の審査)

第31条 経理担当課長は、主管課長から支出負担行為の合議を受けたときは、次に掲げるところにより審査しなければならない。また、その支出負担行為について副市長以上の決裁を必要とする事件及び異例に属する事件については、あらかじめ支出負担行為書により出納室長を経て会計管理者に協議しなければならない。

(1) 予算額を超過していないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 最少の経費で最大の効果を挙げるものであるか。

(4) 法令その他に違反していないか。

(5) 契約締結方法は適法であるか。

(6) 特に認められるもののほか、翌事業年度にわたることはないか。

(7) 支出の事業年度区分及び科目に誤りはないか。

(8) 金額の算定に誤りはないか。

(9) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(支出の手続)

第32条 主管課長は、支出しようとするときは、支出命令書(他会計への支出にあっては、公金振替命令書)により決裁権者の決裁を受けるとともに、予算差引簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 支出命令書には、債権者の請求書その他の証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、請求書の添付を省略することができる。

(1) 官公署、公社及び公団その他これに類する団体の発行した請求書等に基づき支出を要する場合で当該納入通知書を添付するとき

(2) 報酬、給料、諸給与、企業債元利償還金その他支払義務の確定したもので債権者の請求により難いもの

3 支出命令書は、所属年度、勘定科目及び債権者ごとにこれを発行しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、科目及び支払期日が同一であるときは、集合して支出命令書を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。

5 第3項の規定にかかわらず、給料、諸手当、保険料、旅費(市内出張に限る。)、郵便料及び電話料その他これに準じるもの又は債権者及び支払期日が同一であって2以上の科目から支出しようとするものについては、企業出納員の承認を得て集合して支出命令書を発行することができる。

(支出命令書の審査及び送付)

第33条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、支払の決定をしなければならない。

(1) 法令、条例、規則又は契約に違反していないこと。

(2) 所属年度及び科目に誤りがないこと。

(3) 予算の目的に適合し、かつ、予算額を超えていないこと。

(4) 債務が確定していること。

(5) その他必要と認められる事項

2 会計管理者は、前項の規定により審査の結果支出することが不適当であると認めたときは、支出命令書に理由を付して主管課長に返戻しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の審査を経た支出命令書に基づいて支払日ごとに区分し、当該支出命令書を出納取扱金融機関に送付するものとする。

(会計管理者の債務の確認)

第34条 会計管理者の債務の確認は、次に掲げる書類又は次項に規定する表示をもって行うものとする。ただし、必要があると認める場合は、現地確認を行うものとする。

(1) 工事 完成検査調書又は一部出来高調書

(2) 委託料 事業実施報告書等

(3) 不動産の買入代金及び移転料 登記済証

(4) 広告料、施設費、補償金等 写真(現況及び当該物件)

(5) 負担金及び補助金 事業計画書及び収支予算書並びに指令交付書控

(6) その他のもの 事実を証明する書類及び写真

2 第1項の規定にかかわらず、主管課長がその必要がないと認める軽易なものについては、会計管理者の承認を得て同項の書類の添付を省略し、前項に規定する表示をもってこれに代えることができる。

(現金による支払)

第35条 会計管理者は、債権者の申出により現金で支出の支払をしようとする場合は、領収書と引き換えに支払通知書を債権者に交付するとともに、出納取扱金融機関に支払依頼書を交付してこれをさせなければならない。

2 前項に規定する支払通知書及び支払依頼書は、支出命令書をもってこれに代えることができる。ただし、繰替払に係る債権者については、これを省略するものとする。

3 出納取扱金融機関は、支払通知書の提示があったときは、これと引き換えに現金を支払わなければならない。

(口座振替による支払)

第36条 会計管理者は、出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。

2 前項に規定する債権者からの申出は、請求書に払込先等を記載することにより行うことができる。

3 会計管理者は、口座振替の方法によって支払をしようとするときは、口座振替依頼書を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の口座振替依頼書の交付を受けた場合は、直ちに口座振替を行い、債権者にその旨を通知するとともに、口座振替済通知書により会計管理者に報告しなければならない。

(資金前渡)

第37条 令第21条の5第1項第15号に規定する資金前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 講習会、講演会その他これらに類する会合において直接又は即時の支払に必要な経費

(2) 諸会参加経費

(3) 使用料、手数料、運送料又は郵便料で即時支払を必要とする経費

(4) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(5) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物品購入費

(6) 訴訟に要する経費

(7) 損害賠償金(特に市長が認めるものに限る。)

(8) 交際費

(9) 損害保険料その他これに類する経費

(資金前渡の精算)

第38条 資金前渡を受けた者は、用務終了後5日以内に精算書を作成し、証拠書類を添えて収支命令権者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた精算書は、直ちにこれを企業出納員に送付しなければならない。

3 資金前渡を受けた者は、支払が終わった後に精算残金があるときは、直ちに出納取扱金融機関に戻し入れなければならない。

(概算払及び前金払)

第39条 令第21条の6第5号及び令第21条の7第8号に規定する概算払及び前金払ができる経費は、次のとおりとする。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による災害補償保険料

(2) 四国旅客鉄道株式会社、西日本電信電話株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社に対し支払う経費

(3) 交通事故等に係る損害賠償金

(4) 損害保険その他これに類するものに要する経費

(5) 有線放送使用料

(概算払及び前金払の精算)

第40条 第38条の規定は、概算払及び前金払の精算について準用する。

(繰替払)

第40条の2 令第21条の8第3号に規定する繰替払ができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 下水道事業受益者負担金(分担金)に係る報奨金

(2) 小規模下水道事業受益者分担金に係る報奨金

2 主管課長は、繰替払による金額の収支について、繰替払整理表を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

3 主管課長は、繰替払額については、翌月20日までに公金振替の方法により、これを精算しなければならない。

4 第2項の繰替払整理表は2部作成し、主管課長が1部保管し、1部は前項の公金振替命令書に添付しなければならない。

(隔地払)

第41条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関に債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書及び資金を交付し、送金の手続をさせることができる。

(小切手の振出し)

第42条 会計管理者は、小切手を振り出して支出の支払をしようとする場合は、領収書と引き換えに、これを債権者に交付しなければならない。

2 会計管理者は、出納取扱金融機関の下水道事業会計口座から支払可能な範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(小切手の記載事項)

第43条 会計管理者が振り出す小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人(出納取扱金融機関名)

(3) 振出人(今治市会計管理者)

(4) 振出年月日

(5) 会計名及び事業年度

(6) 小切手番号

(7) 受取人(国又は地方公共団体に支払う場合)

(使用小切手の数)

第44条 小切手帳は、常時1冊を使用するものとする。

(小切手の誤記及び紛失)

第45条 小切手に誤記があることを発見したとき、又は受取人が小切手を紛失した旨の申し出があったときは、会計管理者は、直ちに出納取扱金融機関及び受取人に通知して本市及び受取人の損害を軽減する措置をとらなければならない。

(出納取扱金融機関への通知)

第46条 会計管理者は、小切手発行後において小切手振出済通知書により出納取扱金融機関に通知するものとする。

(小切手の振出整理)

第47条 会計管理者は、出納取扱金融機関から小切手の支払を行った旨の通知に基づき、小切手振出明細書に支払年月日その他の状況を記入して整理しなければならない。

(支払済通知)

第48条 出納取扱金融機関は、支出の支払が終わったときは、公金収支日計表に支出の支払を証する書類を添え、会計管理者に送付しなければならない。

(出金伝票の発行等)

第49条 経理担当課長は、会計管理者からの支出の支払を証する書類に基づいて出金伝票を発行し、当該支出の支払を証する書類を添付して、これを主管課長に送付しなければならない。

2 主管課長は、前項の出金伝票及び支出の支払を証する書類に基づいて内訳簿のほか、予算差引簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(過誤払金の回収)

第50条 主管課長は、支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、戻入命令書によって決裁権者の決裁を受けるとともに、振替伝票を発行して予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の過誤払金の回収については、収入に関する規定を準用する。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第51条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合はこれを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第52条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例による。

(預り有価証券)

第53条 企業出納員は、下水道事業の所有に属さない有価証券の受け入れがあったときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、預り書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、預り書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第54条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行う物をいう。

(1) 材料 工事又は作業の用に供せられ、又は建造物、製作品、加工品等の構成部分となる物

(2) 消耗工具、器具及び備品 その性質及び形態を変えることが少なく、比較的長期間使用できる物で、固定資産に計上されない物

(3) 消耗品 その性質が使用することによって、消費され、若しくは損傷しやすい物又は長期間の使用に耐えない物

(4) 不用品 不用となり、又は使用に耐えなくなった物

2 前項第1号及び第2号に掲げる物品のうち一たん使用された物又は所定の用途を失った物で、なお使用の見込みのある物については、再用品として整理するものとする。

(物品取扱員)

第55条 下水道事業の業務に係る物品の出納及び保管に関する事務を行わせるため、上下水道部に物品取扱員を置く。

(たな卸資産の貯蔵)

第56条 企業出納員及び物品取扱員は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第57条 主管課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書により決裁権者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品名及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

(検収)

第58条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入価格)

第59条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格

(受入れ)

第60条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品台帳に記帳するとともに振替伝票を発行し、当該入庫伝票を添付してこれを経理担当課長に送付しなければならない。

2 経理担当課長は、前項の振替伝票に基づいて、内訳簿のほか経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第61条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第62条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、払出請求伝票により企業出納員に請求しなければならない。

2 企業出納員は、前項の請求に基づき、たな卸資産を払出した場合は、出庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品台帳に記帳するとともに振替伝票を発行し、当該出庫伝票を添付して、これを経理担当課長に送付しなければならない。

3 経理担当課長は、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか、予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出し材料の戻入れ)

第63条 経理担当課長は、建設改良、修繕等のため、払出しを受けた材料等に残品が生じた場合は、返納伝票により当該残品を返納しなければならない。

2 第60条第1項の規定は、前項の規定により残品を戻入れた場合について準用する。

(発生品)

第64条 主管課長は、第54条第1項第1号から第3号までに掲げる物品で、下水道事業の資産として計上されていないものを発見した場合は、返納伝票により当該物品を企業出納員に引き渡さなければならない。

2 企業出納員は前項の物品を第59条第2号及び第60条第1項の規定に準じて受け入れなければならない。

3 前2項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第65条 企業出納員は、たな卸資産に不用品が生じたときは、決裁権者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、決裁権者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第62条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第66条 企業出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第67条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要があると認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第68条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第69条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第67条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第70条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき、入庫伝票又は出庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品台帳を修正するとともに、振替伝票を発行し、これを当該入庫伝票又は出庫伝票を添付して、これを経理担当課長に送付しなければならない。

2 経理担当課長は、前項の振替伝票に基づき、内訳簿のほか、予算差引簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第71条 主管課長は、第54条第1項第1号から第3号までに掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第83条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、決裁権者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第59条第2号及び第60条の規定は、前項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合に準用する。この場合において、同条第2項中「経過勘定整理簿」とあるのは、「予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第72条 企業出納員は、第54条第1項第1号から第3号までに掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出された物又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入された物(以下本章において併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第73条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第74条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなった物を、第65条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第75条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、リース資産、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上の工具、器具及び備品

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権等で、有償で取得したもの

(3) 投資 投資有価証券、出資金、長期貸付金等

第2節 取得

(取得価額)

第76条 有形固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接費及び間接費の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のために提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は購入、建設工事及び製作によって取得した固定資産で取得価額が不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第77条 主管課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 予算科目及び予算額

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第78条 主管課長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第79条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(取得報告)

第80条 主管課長は、固定資産を取得したときは、経理担当課長に報告しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第81条 建設改良工事が完成した場合には、主管課長は速やかに工事費の精算を行い、精算書を作成して経理担当課長に送付しなければならない。

2 前項の規定による精算書の送付を受けた場合は、経理担当課長は、工事勘定の精算を行い、振替伝票を作成し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(工事勘定)

第82条 固定資産の建設又は改良工事に要した直接費及び間接費は、工事勘定を設けて計算整理するものとする。

(建設仮勘定)

第83条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 第81条の規定は、前項の建設仮勘定を精算する場合について準用する。

第3節 管理及び処分等

(管理)

第84条 主管課長は、その所管に属する固定資産を適正に管理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(事故報告)

第85条 主管課長は、天災その他の事由により、その所管に属する固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(売却等)

第86条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 売却等の事由

(4) 予定価格(売却する場合に限る。)

(5) 売却の方法(売却する場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第87条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し、経理担当課長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第88条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の日の属する年度の翌年度から行うものとする。

(減価償却の特例)

第89条 経理担当課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ当該固定資産が使用不能になると認められる年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 整理

(台帳の整理)

第90条 経理担当課長は、固定資産に増減異動があった場合は、振替伝票を発行し、固定資産台帳を整理しなければならない。

(実地照合)

第91条 経理担当課長は、毎事業年度1回以上固定資産台帳と固定資産の実体とを照合しなければならない。

(固定資産明細表の作成)

第92条 経理担当課長は、毎事業年度末固定資産台帳に基づき、固定資産明細表を作成して市長に報告しなければならない。

第8章 リース会計

(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第93条 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、省令第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)

第94条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く。)は、省令第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。ただし、この場合は、省令第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。

第9章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第95条 退職給付引当金は、退職手当の全部を一般会計が負担するため、計上しない。

(その他の引当金の計上方法)

第96条 その他の引当金の計上方法は、市長が別に定める。

第10章 報告セグメント

(報告セグメント区分)

第97条 省令第40条第2項の規定により定める下水道会計のセグメント区分は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水処理事業、漁業集落排水処理事業、市設置の生活排水処理事業及びコミュニティ・プラント事業とする。

第11章 予算

第1節 予算の編成

(予算の総括)

第98条 予算の編成及び執行に関する事務は、財政課長の所管する事務を除き、経理担当課長が総括するものとする。

(予算見積書の提出)

第99条 主管課長は、その所管に係る予算の見積りに必要な資料を作成し、経理担当課長に提出しなければならない。

(予算原案等の作成)

第100条 経理担当課長は、前条の規定により提出された資料を審査し、その内容の調整を行い、財政課長に提出するものとする。

2 経理担当課長は、予算の見積りに対する財政課長の査定に基づき予算原案を作成し、財政課長に提出しなければならない。

3 前項の予算原案には、予算に関する説明書及び参考資料を添えなければならない。

(補正予算)

第101条 前3条の規定は、補正予算の編成について準用する。

第2節 予算の執行

(予算の執行)

第102条 主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な予算執行計画を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、経理担当課長に提出しなければならない。

2 経理担当課長は、提出された予算執行計画を調査し、必要と認めるときは、主管課長の意見を聴いて、予算執行計画の原案を作成し、決裁権者の決裁を受けるものとする。

3 経理担当課長は、前項の規定に基づいて決定された予算執行計画を直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 主管課長は、決裁権者の決裁を受けて予算を執行するものとする。

(予算の流用及び予備費充用の手続き)

第103条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合又は予算執行計画に定める科目を変更して執行しようとする場合には、予算流用伺書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第104条 主管課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、現金の支出を伴わない経費について、予算に定めた金額を超えて支出する場合においては、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第105条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、その事件ごとに関係資料を作成し、経理担当課長に提出しなければならない。この場合において、経理担当課長は、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、翌事業年度の4月30日までに財政課長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調整)

第106条 決算の調製に関する事務は、経理担当課長が総括するものとする。

(決算資料の提出)

第107条 主管課長、企業出納員は、毎事業年度終了後速やかにその所管に属する事項について、決算の調製に必要な資料を経理担当課長に提出しなければならない。

(決算整理)

第108条 経理担当課長は、毎事業年度終了後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 経過勘定に関する整理

(6) その他決算に必要な修正整理

(帳簿の締切)

第109条 経理担当課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第110条 経理担当課長は、毎事業年度終了後2か月以内に、次に掲げる当該年度の書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第13章 契約

(入札保証金)

第111条 令第21条の15に規定する規則で定める入札保証金の率はその入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

(契約保証金)

第112条 令第21条の15に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

第14章 雑則

(計理状況の報告)

第113条 経理担当課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(電子計算機利用による特則)

第114条 財務会計事務(決裁を要する事務を除く。)は、電子計算機の企業会計システムへの入力及び出力により、各種伝票又は帳簿の発行又は記帳に代えることができる。

(事務の決裁)

第115条 下水道事業の事務の決裁に関する個別専決事項の特例は、別表第2に定めるところによる。

(伝票等の様式)

第116条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 公金収支日計表 別記様式第1号

(2) 調定書 別記様式第2号

(3) 納入通知書 別記様式第3号

(4) 納付書 別記様式第4号

(5) 還付命令書 別記様式第5号

(6) 不渡証券通知書 別記様式第6号

(7) 不渡証券報告書 別記様式第7号

(8) 支出負担行為書 別記様式第8号

(9) 支出命令書 別記様式第9号

(10) 支出負担行為書兼支出命令書 別記様式第10号

(11) 資金前渡精算書 別記様式第11号

(12) 払出請求伝票 別記様式第12号

(13) 返納伝票 別記様式第13号

(14) 支出予算流(充)用伺書 別記様式第14号(伝票等の様式)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に予算の編成及び執行に関する規則会計規則契約規則及び公有財産事務取扱規則事務決裁規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月9日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度以後の予算に係るものについて適用する。

(令和2年12月21日規則第67号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第44号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(今治市会計規則の一部改正)

2 今治市会計規則(平成17年今治市規則第56号)の一部を次のように改正する。

第54条第1項中「次に掲げる経費」を「指定納付受託者に歳入等を納付させた場合において当該納付受託者に支払う手数料」に改め、第1号及び第2号を削る。

別表第1(第17条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料






下水道使用料




他会計負担金






一般会計負担金

基準内繰入金



他会計補助金






一般会計補助金

営業費用を負担することを目的とする一般会計からの繰入金



受託工事収益






受託工事収益

受託工事に伴う収益



その他営業収益






材料売却収益

材料売却収益




手数料

督促手数料等




負担金

施設管理負担金




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息

預金利息



他会計負担金






一般会計負担金

基準内繰入金



他会計補助金






一般会計補助金

営業外費用を負担することを目的とする一般会計からの繰入金



補助金






国庫補助金





県補助金




長期前受金戻入






長期前受金戻入

国費等減価償却見合分戻入



消費税及び地方消費税還付金






消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金



雑収益






不用品売却収益

不用品売却収益




賃貸料

土地、家屋等の賃貸料




下水道施設目的外使用料

下水道施設目的外使用料




延滞金

下水道使用料等延滞金




その他雑収益

発生品受入 その他


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益






固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益






過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益






その他特別利益

上記以外の特別利益

費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠費


下水道管渠の設備の維持及び管理に要する費用



ポンプ場費


ポンプ場設備の維持及び管理に要する費用



処理場費


処理場設備の維持及び管理に要する費用



業務費


使用料徴収及び下水道普及促進等に要する費用



受託工事費


排水設備等の工事受託に要する費用



総係費


事業活動の全般に関する費用




給料

職員の本給




手当等

職員の扶養手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職手当、通勤手当等




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

健康保険、労災保険、厚生年金保険、雇用保険、共済組合負担金等




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




旅費

職員等の旅費に関する条例等に基づいて支給する旅費




被服費

作業着等代金




備消品費

事務及び工事用消耗品並びに耐用年数1年未満又は10万円未満の器具、備品




燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費




光熱水費

電灯料、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、運送料等




委託料

各種委託料




手数料

各種手数料




賃借料

借地料、自動車借上料




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の復旧費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等




薬品費

薬品費




材料費

有形固定資産の維持修繕に要する諸材料費




交際費

関係団体等交際費




食糧費

各種会合食料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

関係団体の会費負担金等




保険料

自動車損害保険料等




施設工事費

請負工事費




報償費

各種会議の謝礼金




補助金

各種補助金




交付金

各種交付金




公課費

自動車重量税等




雑費

雑費




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入金




その他引当金繰入額

その他引当金として計上するための繰入金



減価償却費


地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の損傷、変質又は滅失による除却費



その他営業費用




営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

長期借入金、他会計借入金、一時借入金に対する利息




リース債務利息





企業債取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税




雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働施設を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

事務所専用の土地




施設用地

処理場等施設に用いる土地(施設に附属する事務所等の用地を含む。)




その他土地




建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費




事務所用建物

事務所専用の建物及び附属建物




施設用建物

ポンプ場、処理場等施設用建物




その他建物

倉庫等上記以外の建物



建物減価償却累計額





構築物


管渠、ポンプ場、処理場の施設又は工作物




管渠施設

管渠、人孔、桝等




ポンプ場施設

ポンプ場における沈砂池、流入管渠等




処理場施設

処理場における沈砂池、連絡管渠等




その他構築物




構築物減価償却累計額





機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器、配電盤等(建物等に含むものを除く。)




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




処理機械設備

下水の処理のための設備




その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額





車両運搬具


自動車、車両その他陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具器具及び備品


機械装置の附属設備に含まれない工具器具備品で、耐用年数1年以上取得価額10万円以上の物



工具器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費で未稼働資産又は未完成の資産



その他有形固定資産





その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権等



電話加入権


電話加入に係る設備負担金、架設及び装置料等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



施設利用権


施設利用権



リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産




投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で、投資の目的をもって所有するもの



出資金


他会計及び他団体への出資金



長期貸付金


返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上の貸付金




一般会計貸付金





他会計貸付金




貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるための引当金



基金


基金設置条例に基づく特定預金等



長期前払消費税





その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金及び手許にある小切手、為替手形等



預金


定期預金、通知預金等で1年以内に期限の到来するもの




普通預金





定期預金



未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額




未収他会計負担金





未収他会計補助金





未収受託工事収益





その他営業未収金




営業外未収金


本来の事業の経営活動よらない営業外収益に係る未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




未収他会計負担金





未収他会計補助金





未収消費税及び地方消費税還付金




その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金(4条収入に係る未収金)



特例的未収金






下水道使用料





その他



貸倒引当金

貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるための引当金


有価証券

所有有価証券


一時所有有価証券


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するために取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料


工事又は作業の用に供せられ、構築物等の構成部分となる物(マンホール蓋等)



消耗品


貯蔵中の消耗工具器具備品、工業用消耗品及び事務用品



その他貯蔵品


不用品、その他


短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表から起算して1年以内のもの



一般短期貸付金





他会計貸付金




貸倒引当金





前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの



未経過保険料





その他前払費用




前払金



物品購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払金


工事の請負、物品購入等に際して前払いした金額で前払費用に属さないもの



前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付する消費税及び地方消費税


未収収益





貸倒引当金





その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として預った有価証券



仮払消費税及び地方消費税


消費税課税仕入れに係る消費税額



特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入を財源として行われた課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税



その他流動資産



負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)




建設企業債





準建設企業債

資本費平準化債及び下水道事業債(特別措置分)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるための企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金



建設改良費等財源に充てるための借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)



建設改良費等の財源に充てるための借入金





その他の長期借入金




長期リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金






一時借入金






一時借入金

企業債前借金以外の一時借入金




企業債前借金

企業債が長期資金に振り替えられる前に借入れた企業債前借金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるための企業債




建設企業債





準建設企業債

資本費平準化債及び下水道事業債(特別措置分)



その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるための企業債


他会計借入金



1年以内に返済期限の到来する建設改良費等財源に充てるための借入金



建設改良費等の財源に充てるための借入金





その他の長期借入金




短期リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金


営業外費用の未払金




営業外未払金





未払消費税及び地方消費税




その他未払金


上記以外の未払金(4条支出に係る未収金)



特例的未払金




未払費用



契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、未だその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


営業収益に係る前受金



営業外前受金


営業外収益に係る前受金



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当該年度負担額を見積もり計上する引当金



退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当該年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与にかかる法定福利費のうち、当該年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度毎に定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの



その他引当金




その他流動負債






預り金






預り保証金

入札、契約保証金等




預り諸税

源泉徴収所得税、市民税等




預り保険料





その他預り金




預り有価証券


保証金の代用となる有価証券



仮受消費税及び地方消費税


消費税課税売上に係る消費税額



その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得に充てるための補助金等及び償却資産の取得に充てるために起こした企業債の元金償還に充てるため一般会計等から繰入れた額



受贈財産評価額





寄附金





受益者負担金及び分担金





工事負担金





(県)補助金





他会計補助金





その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額





寄附金収益化累計額





受益者負担金及び分担金収益化累計額





工事負担金収益化累計額





(県)補助金収益化累計額





他会計補助金収益化累計額





その他長期前受金収益化累計額



資本勘定

資本金






資本金






固有資本金


法適用時における引継資本金の額



繰入資本金


建設又は改良に要する資金に充てるため、他会計から出資の目的をもって繰入れられた金額で、繰り戻しを要しないもの



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の譲与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



他会計負担金


償却資産以外の企業債償還金に充てるための一般会計等の負担金



受益者負担金及び分担金


償却資産以外の固定資産に充てた受益者負担金及び分担金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



(県)補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国(県)補助金



他会計補助金


償却資産以外の企業債償還金に充てるための一般会計等の補助金



他会計出資金


償却資産以外の取得に充てるための一般会計から繰入れた額



その他資本剰余金




利益剰余金






減債積立金


企業債その他借入金の償還のための準備として積立てた額



利益積立金


欠損金を埋めるために積立てた額



建設改良積立金


建設改良資金として積立てた額



その他積立金





当年度未処分利益剰余金






繰越利益剰余金





当年度純利益



欠損金






当年度未処理欠損金






繰越欠損金





当年度純損失


整理勘定

科目区分の説明

工事勘定






建設改良費






建設総務費





下水道建設費





単独下水道建設費






給料





手当等





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





食糧費





補償金





負担金





保険料





施設工事費





報償費





公課費





補助金





雑費



固定資産購入費






有形固定資産購入費






土地購入費





機械及び装置費





車輌運搬具費





工具器具及び備品費





リース資産購入費





その他有形固定資産購入費




無形固定資産購入費






無形固定資産購入費


別表第2(第115条関係)

個別専決事項(部長、局長及び課長)


上下水道部長専決事項

上下水道政策局長専決事項

下水道業務課長専決事項

金融機関

(1) 地方公営企業法施行令第22条の2第3項に規定する下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定内容の変更に関すること(裁量行為を要しないものに限る。)


(1) 地方公営企業法施行令第22条の2第3項に規定する下水道事業の公金を取り扱う金融機関の指定及び指定内容変更に係る告示に関すること。

予算の調製



(2) 地方公営企業法第9条第3号に規定する下水道事業会計予算に係る原案の作成(予算の査定に係るものを除く。)に関すること。

(3) 地方公営企業法第9条第4号に規定する下水道事業会計に係る予算に関する説明書の作成に関すること。

(4) 地方公営企業法施行令第18条第1項に規定する下水道事業会計予算の執行に係る計画の策定に関すること。

予算の執行


(1) 地方公営企業法第26条第3項に規定する下水道事業会計予算に係る建設改良費繰越し及び事故繰越しの場合における繰越額の使用に関する計画(繰越計算書)の策定に関すること。

(5) 下水道事業会計の用品調達に係る支出命令に関すること。

(6) 今治市下水道事業の財務の特例に関する規則第78条第1項第79条第1項第77条第1項及び第86条第1項に規定する固定資産の購入、交換、無償譲受け並びに売却、撤去及び廃棄に関すること。(土地の取得を除く。)

(7) 減価償却費、固定資産除却費の支出に関すること。

(8) 地方公営企業法施行令第18条の2第2項前段に規定する下水道事業会計予算に係る継続費精算報告書の作成に関すること。

決算事務


(2) 地方公営企業法第30条第1項に規定する下水道事業会計に係る決算の調製に関すること。

(9) 地方公営企業法施行令第24条の2に規定する下水道事業会計における資本剰余金の取り崩しによる損失補てんに関すること。

資産管理



(10) 地方公営企業法第33条第1項に規定する下水道事業の用に供する資産の取得、管理及び処分に関すること。(記録管理に係るものに限る。)

出納事務



(11) 地方公営企業法第9条第12号に規定する下水道事業に係る証書及び公文書類の保管に関すること(出納その他の会計事務に属する書類のうち、伝票、支出命令書、精算書、流用伺書及び付属証憑に限る。)

(12) 地方公営企業法第31条に規定する下水道事業会計に係る計理状況の報告に関すること。

(13) 預り金の受入れ又は払出しに関すること。

その他

(2) 地方公営企業法施行令第28条第2項前段に規定する下水道事業に係る法の適用区分の変更等に伴う総務大臣への報告に関すること。



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今治市下水道事業の財務の特例に関する規則

平成28年3月31日 規則第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成28年3月31日 規則第76号
平成29年3月9日 規則第6号
令和2年3月25日 規則第29号
令和2年12月21日 規則第67号
令和3年3月26日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第23号
令和5年3月24日 規則第9号