○今治市会計規則

平成17年1月16日

規則第56号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 金銭会計

第1節 通則(第8条―第14条)

第2節 収入

第1款 調定(第15条―第22条)

第2款 納入の通知(第23条―第28条)

第3款 収納(第29条―第38条)

第3節 支出

第1款 支出命令(第39条―第46条)

第2款 支出の特例(第47条―第59条)

第3款 支払(第60条―第76条)

第4節 現金及び有価証券

第1款 歳計現金(第77条・第78条)

第2款 歳入歳出外現金(第79条)

第3款 基金(第80条)

第4款 保管有価証券(第81条―第83条)

第5節 公金振替(第84条)

第6節 指定金融機関等

第1款 通則(第85条―第88条)

第2款 歳入金(第89条―第94条)

第3款 歳出金(第95条―第102条)

第4款 歳入歳出外現金(第103条)

第5款 帳簿、集計事務等(第104条・第105条)

第6款 雑則(第106条―第107条)

第7節 決算(第108条・第109条)

第3章 出納員その他の会計職員(第110条―第120条)

第4章 物品会計(第121条―第131条)

第5章 削除

第6章 検査(第147条―第152条)

第7章 その他(第153条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、本市の会計事務の適正かつ能率的な運営を図るため、その事務執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 会計の事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)

(5) 課 今治市行政組織規則(平成17年今治市規則第5号)第4条、第30条及び第34条に規定する課、同規則第5条に規定する出納室、議会事務局の課、今治市教育委員会事務局処務規則(平成17年今治市教育委員会規則第5号)第3条に規定する課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局

(6) 出先機関 今治市行政組織規則第3条第2号に規定する出先機関(支所及び福祉事務所を除く。)及び今治市教育委員会事務局処務規則第17条に規定する教育機関等

(7) 部長 第4号に規定する部の長

(8) 課長 第5号に規定する課の長及び公平委員会の上席の書記

(9) 課長等 課長及び第6号に規定する出先機関の長

(10) 指定金融機関 政令第168条第2項に規定する公金の出納事務を取り扱う金融機関

(11) 指定代理金融機関 政令第168条第3項に規定する公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金融機関

(12) 収納代理金融機関 政令第168条第4項に規定する公金の収納事務の一部を取り扱う金融機関

(13) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関

(14) 収入調定権者及び支出命令権者(以下「収支命令権者」という。) 市長又は法令の規定により市長の権限を委任されたもの並びに今治市事務決裁規程(平成17年今治市規程第8号)に規定する専決者及び代決者

(財産等の会計年度)

第4条 財産、歳入歳出外現金及び有価証券の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 前項の所属年度は、現に出納した日の属する年度によるものとする。

(証書類記載上の注意事項)

第5条 収支に関する証書類の文字は、特に消滅し難いもので明りょうに記載し、印鑑は、明確に押印しなければならない。

2 証書類の金額の記載は、アラビア数字を用い、「同」又は「〃」の文字を用いてはならない。

第6条 証書類の首題金額は、改訂し、又は加筆してはならない。

2 証書類の首題金額を除く他の文字の訂正、挿入又は削除を要する場合は、当該部分(金額及び数量の訂正は、その全部)に二重線を引き、その付近に正書し、改正前の文字は、明らかに読むことができるようにしなければならない。

3 前項の場合において、事実関係に関する重要な部分の訂正若しくは挿入であるとき又は文言を削除したときは、正書の付近に訂正した者を表す署名(法人その他の団体及び事業を営む個人の場合には、自署による役職名及び氏名の表示とする。)をしなければならない。ただし、債権者の氏名を自署した者が訂正又は挿入したときはこの限りでない。

(証書類の整理)

第7条 証書類は、支払日ごとに会計別及び科目別に編てつしなければならない。

第2章 金銭会計

第1節 通則

(会計管理者の備える帳簿)

第8条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、収支を整理しなければならない。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 現金出納簿(別記様式第1号)

(2) 基金現金出納簿(別記様式第1号)

(3) 歳入歳出外現金出納簿(別記様式第1号)

(4) 一時借入金整理簿(別記様式第2号)

(5) 保管有価証券整理簿(別記様式第3号)

(6) 小切手振出整理簿(別記様式第4号)

(出納員の備える帳簿)

第9条 出納員は、現金出納簿を備え、収支を整理しなければならない。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(課長等の備える帳簿)

第10条 課長等は、次の帳簿を備え、収支を整理しなければならない。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 歳入予算整理簿(別記様式第5号)

(2) 徴収簿(別記様式第6号。これにより難いものは、別に様式を定めることができる。)

(3) 歳出予算整理簿(別記様式第7号)

(4) 滞納金嘱託受託整理簿(別記様式第8号)

(5) 資金前渡、概算払、繰替払整理簿(別記様式第9号)

(振替(更正)命令書による整理)

第11条 次に掲げる事項は、振替(更正)命令書(別記様式第10号)によって、これを整理することができる。

(1) 歳計剰余金の翌年度歳入への編入

(2) 所属会計又は所属年度を誤った収入支出の訂正

(3) 歳入歳出予算科目を誤った収入支出の訂正

2 前項の規定による整理は、課長等において振替(更正)命令書を作成し、関係部長又は関係課長等に合議の上収支命令権者の決裁を経て、会計管理者に送付しなければならない。

(帳簿の調製)

第12条 帳簿は、毎会計年度調製し、又は更改しなければならない。ただし、記帳紙数の少ないものその他特別の理由があるものは、年度ごとの区分を明らかにした上、数年度分を記帳することができる。

2 帳簿を作成し難いと市長が認めるときは、証票の編てつをもって帳簿に代えることができる。

(帳簿記載の原則)

第13条 帳簿の記載は、次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 帳簿の記帳は、すべて証書類によりその記載原因の発生の都度行い、毎月末に月計及び累計を付すること。ただし、記帳の性質により月計及び累計を付する必要のないものは、この限りでない。

(2) 歳入歳出予算の減額補正、調定の減額変更並びに収入及び支出の減額については、その金額の頭文字に「-」又は「△」の記号を付すること。

(3) 帳簿の記帳は、そ及して記載しないこと。

(4) 記帳した事項の訂正は、当該部分(金額については、その全部)に二重線を引き、その付近に訂正事項を記載すること。

(5) 帳簿の文字は、特に消滅し難いもので明りょうに記載すること。

(印鑑の通知)

第14条 会計管理者の使用する印鑑は、今治市公印規則(平成17年今治市規則第15号)に定める公印とし、その使用開始と同時に指定金融機関に通知しなければならない。その変更があったときも同様とする。

第2節 収入

第1款 調定

(歳入の調定)

第15条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、次の事項を調査し、直ちに調定書(別記様式第11号)により調定しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反する事実はないか。

(2) 所属年度、会計別及び歳入科目は、誤っていないか。

(3) 金額は、その算定を誤っていないか。

(4) 納入義務者(以下「納入者」という。)、納入期限、納入請求事由及び納入場所が適正であるか。

2 前項の調定書は、予算の歳入科目及び納入者ごとに調定しなければならない。ただし、科目及び目的が同一であって同時に多数の納入者のある場合は、総括して調定することができる。

(歳入調定書の添付書類)

第16条 歳入の調定書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 国及び県支出金については、交付決定通知書、確定通知書又はこれに類する書類

(2) 寄附金については、寄附申込書(第22条ただし書による場合を除く。)

(3) 公有財産の貸付料又は売払代金については、契約書又は見積書

(4) 前3号に掲げる歳入以外の歳入については、その理由、計算の基礎を明らかにする書類

(調定の変更)

第17条 第15条の規定により調定した後において、調定額を変更しなければならないときは、直ちにその変更事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、同条の規定に準じて調定しなければならない。

(事後調定)

第18条 課長等は、次に掲げる歳入については、第15条第1項の規定にかかわらず、会計管理者から収納の通知を受けた後、速やかに同条の規定に準じこれを調定しなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) 元本債権と併せて納付された督促手数料及び延滞金

(3) 納入者が納入の通知によらないで納付した歳入

(4) 前3号に掲げるもののほか、性質上納付前に調定できない歳入

(過誤払金の歳入の調定)

第19条 課長等は、政令第159条の規定による歳出の過誤払金等で、返納金の戻入通知書を発しているものが、当該過誤払金等を戻入れすることができる期間内に戻入れとならなかった場合は、その期間が経過した日において、歳入として調定しなければならない。

(調定の通知)

第20条 課長等は、歳入を第15条から前条までの規定に基づき調定したときは、速やかに会計管理者に通知し、又は会計管理者が確知できるようにしなければならない。

(未収入金の繰越し)

第21条 毎会計年度において調定したもので、当該年度所属歳入に収入できなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、出納閉鎖の日の翌日において翌年度に繰り越すものとする。

2 前項の規定により繰越しをしたもので繰り越された年度に収入できなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該年度の終了の日の翌日において、逓次次年度に繰り越すものとする。

(寄附)

第22条 課長は、現金の寄附の申出があったときは、寄附申込書(別記様式第53号)の提出を求め、市長の決裁を得なければならない。ただし、他の方法によって寄附申込者の意思を確認できる場合は、寄附申込書の提出を省略することができる。

第2款 納入の通知

(納入の通知)

第23条 課長等は、第15条から第18条までの規定により調定した歳入については、直ちに納入者の住所、氏名、会計別、所属年度、歳入科目、納付すべき金額、期限、場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納税通知書又は納入通知書(別記様式第12号。以下「通知書」という。)の発行手続をとり、納入者に通知書を交付しなければならない。

2 地方譲与税、地方交付税、補助金、滞納処分費、地方債その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を収納する場合は、納付書(別記様式第13号)又は納入書(別記様式第14号)を用いるものとする。

3 第1項の規定による通知書を発行するときは、遅くとも納期限前10日までに、即時に収入するものにあっては、その都度納入者に交付しなければならない。

(納期限)

第24条 通知書に指定する納期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、発行の日から概ね20日以内とする。

第25条 納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に該当するときは、納期限はこれらの日の翌日とする。

(戻入れ)

第26条 歳出の戻入れの手続については、収入に関する規定の例による。

(通知書の再発行)

第27条 通知書を納入者が亡失し、又は損傷したときは、その申出により当該通知書を再発行するものとする。

2 前項の規定により通知書を再発行したときは、当該通知書の余白に「再発行」の旨記載しなければならない。

(通知書記載額の変更)

第28条 第23条第1項の規定による通知書の発行後、第17条の規定により調定額を変更したときは、課長等は、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 納入前のときは、更に通知書を発行し、先の通知書と引き替えること。

(2) 納入後で歳入不足のときは、不足額に対し別に納期を定めて追加して通知書を発行すること。

(3) 納入後で歳入過誤納のときは、過誤納金還付命令書(別記様式第15号。過誤納金充当の場合は、振替(更正)命令書又は公金振替命令書を用いる。)により過誤納額に対し過誤納金還付通知書(別記様式第16号)又は過誤納金充当通知書(別記様式第17号)を発行すること。

2 前項第2号及び第3号の規定は、調定額の変更以外の事由による過誤納金の整理について準用する。

第3款 収納

(現金による収納)

第29条 会計管理者、出納員、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「収納機関」という。)は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)をもって歳入を収納しようとするときは、第23条第1項に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。

(口座振替による納付)

第30条 政令第155条の規定による口座振替の方法により歳入金を納付しようとする者は、預金口座振替依頼書に口座振替申込書を添え、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に提出しなければならない。

2 この規則に定めるもののほか、口座振替に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(証券による歳入の納付)

第31条 歳入の納付に使用できる証券は、政令第156条第1項に規定するもので、次に掲げる要件を具備したものでなければならない。

(1) 支払地を今治市としたもの

(2) 変造されたおそれがないもの

2 前項の規定にかかわらず、呈示期間を経過する小切手又はその支払が確実でないと認められる小切手は、歳入の納付に使用することができない。

3 国債又は地方債の利札で当該利札の利子支払の際、源泉課税されるものにあっては、その税額を控除した金額をもって証券納付額とする。

(証券納付の表示)

第32条 収納機関は、証券をもって歳入を収納したときは、証書類に小切手、国債等当該証券の種類の表示をしなければならない。

(会計管理者の処置)

第33条 会計管理者は、指定金融機関等から第93条第1項に規定する不渡証券報告書を受けたときは、当該取扱日の収入金額から不渡金額を控除するとともに主管課長に対し、当該不渡証券の取扱日付、金額その他必要な事項を通知しなければならない。

(領収書の発行)

第34条 収納機関が歳入を収納したときは、会計管理者が認める領収書の所定欄に領収日付印を押印し、当該領収書を納入者に交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替により収納機関が歳入金を収納したときは、納入者の求めに応じて領収書を発行するものとする。この場合において、市長の発行する納付済証明書をもって、領収書に代えることができる。

(収納金の記帳及び収納済みの通知)

第35条 会計管理者が指定金融機関から歳入の収納済みの通知を受けたときは、関係帳簿に記帳し、速やかにこれを主管課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により収納済みの通知を受けたときは、関係帳簿に速やかに記帳しなければならない。

(収入日計表及び収入月計表の作成及び提出)

第36条 会計管理者は、各会計別の収入日計表(別記様式第18号)及び収入月計表(別記様式第19号)を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入月計表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(不納欠損処分)

第37条 課長は、歳入の未収入金で滞納処分の執行停止及び時効完成その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、その理由を明らかにした不納欠損処分調書(別記様式第20号)を作成し、市長の決裁を経て処理しなければならない。

2 前項の規定による不納欠損の決裁を得たときは、当該調書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(指定納付受託者)

第37条の2 会計管理者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、市長の決裁を得なければならない。

2 課長等は、法第231条の2の2各号に掲げる方法により納付を受けることが適当であると認める歳入等(歳入歳出外現金を含む。以下同じ。)があるときは、指定納付受託者(指定がされていないときは、指定が予定される者)の名称、歳入等の種類等を示す文書を作成の上、出納室長を経て会計管理者に協議しなければならい。

第37条の3 指定納付受託者の指定を受けようとする者は、指定申出書(別記様式第20号の2)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 定款、寄附行為又は規約

(3) 直近1事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

(4) 業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者を確保できていることを示す書類

(5) コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されていることを示す書類

2 市長は、前項の規定による指定申出書の提出があった場合において、指定をしたときは指定通知書(別記様式第20号の3)によりその旨を、指定しないこととしたときは不指定通知書(別記様式第20号の4)によりその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

3 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の7日前までに変更届出書(別記様式第20号の5)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、指定納付受託者の指定を取り消したときは、指定取消通知書(別記様式第20号の6)によりその旨及びその理由を、当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

(収入の委託)

第38条 課長は、政令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により歳入の徴収又は収納事務を委託しようとするときは、委託先、委託事務の種類、委託見積金額、委託期間その他委託契約の内容を示す書類を作成の上、出納室長を経て会計管理者に協議しなければならない。委託内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、収納した歳入金に計算書を添えて、指定された日までに市に払い込まなければならない。

3 受託者の現金の収納、払込み及び報告については、出納員その他会計職員に関する規定を準用する。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、別に定めることができる。

4 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が適当と認める者とする。

(1) 公共料金等の収納の事務の実績があること。

(2) 収納の事務を確実に履行でき、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 個人情報を適正に管理できる体制を有すること。

第3節 支出

第1款 支出命令

(支出の原則)

第39条 支出は、債務が確定し、支払期限が到達するまでに債権者のために行うことを原則とする。

(請求書等の要件)

第40条 債権者が提出すべき請求書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。

(1) 請求金額、債権の内容

(2) 債権者の住所、氏名(法人にあっては法人名、職名、氏名)

(3) 債権者が本市職員の場合は、所属部課名、職氏名

(4) 請求年月日

(5) 代理人をもって請求するときは、その委任状

2 債権者は、請求書、請求書の送付に利用した電子メール等に、連絡先(法人その他の団体にあっては、連絡先及び担当者の氏名)を記載しなければならない。ただし、見積書又は契約書に押印した印を押印した請求書によるときは、この限りでない。

第41条 削除

(請求書の省略)

第42条 報酬、給料、諸給与金、謝礼金、奨励金、扶助費、市債の元利償還金その他支払義務の確定したもので債権者の請求により難いものは、請求書の提出を省略することができる。

(支出命令書の発行)

第43条 課長等は、支出命令書(別記様式第21号。負担行為と同時にする支出については支出負担行為書兼支出命令書(別記様式第21号)、公金振替命令書により支払われるべき支出については公金振替命令書)を発行しようとするときは、次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計別歳出科目及び金額に誤りがないか。

(3) 債務が確定し、支払い義務が発生しているものであるか。

(4) 当該債務が時効になっていないか。

(5) 証書類とそごがないか。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な手続を怠っていないか。

2 支出命令書は、歳出予算に係る節の区分及び債権者ごとに発行しなければならない。ただし、報酬、職員の給料、職員手当等、共済費及び用品調達に係る費目については、集合して発行することができる。

3 歳出予算に係る予算科目が同一であって、第72条の隔地払及び第73条の口座振替払をする場合には、各債権者の請求書及び支払明細書を添えて、集合して支出命令書を発行することができる。

(支出命令書の記載事項)

第44条 支出命令書には、おおむね次に掲げる区分により計算の基礎を明らかにした内訳を記載し、又は調書を添付し、若しくは提示しなければならない。

(1) 給与その他の給付等に関するもの

 報酬、給料、手当等に関するものは、職、氏名、支給額等

 旅費(費用弁償を含む。)に関するものは、用務、旅行先、路程、概算精算額、職氏名等

 退職年金、退職手当等に関するものは、旧職氏名、死亡者との関係、支給額等

(2) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着工しゅん工年月日、検査調書等

(3) 物件の購入及び修繕代金に関するもの

名称、種類、数量、単価及び検査年月日又は検査調書

(4) 土地買収費、補償金等に関するもの

工事名又は用途、所在地、名称、面積、単価、売渡承諾書、補償額決定書、登記済書等

(5) 土地、家屋、物件等の借上料及び使用料に関するもの

所在地、面積、数量、単価、期間、用途等

(6) 負担金、補助金及び交付金に関するもの

指令番号、年月日及び事業実施報告書又は決算書等

(7) 前各号に掲げるもののほかの支出については、その理由等

(会計管理者の審査)

第45条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、法令及び関係書類に基づき当該支出負担行為に関して審査し、支払の決定をしなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、支出命令権者又は支出負担行為担当者に対し、支出命令及び支出負担行為が法令及び予算に違反していないこと並びに当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するため必要があるときは、関係書類を徴し、又は自ら実地に調査するものとする。

3 会計管理者は、第1項の支払を決定した後、関係書類を主管課長等に返戻するものとする。

4 会計管理者は、支出命令が次の各号のいずれかに該当するときは、主管課長等にその事由を付して返却しなければならない。

(1) 予算配当額がないとき。

(2) 支出命令書に誤りがあるとき。

(3) 支出の内容が明らかに法令に違反するものであるとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき又は当該債務が確定していることを確認できないとき。

(支出命令書の変更の手続)

第46条 課長等は、支出命令書の発行後、過誤その他の事由によって、支出の取消し又は更正を要するときは、直ちにその旨を会計管理者に通知して、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 支払前のときは、更に支出命令書を発行し、先の支出命令書と引き換えること。

(2) 支払後で支払不足のときは、不足額に対し、別に支出命令書を発行すること。

(3) 支払後で過誤払のときは、戻入命令書(別記様式第22号)により決裁を経て過誤払者に対し戻入通知書(別記様式第23号)を発行すること。

第2款 支出の特例

(資金前渡)

第47条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 納税奨励金

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費

(3) 講習会、講演会その他これらに類する会合において、直接又は即時の支払に必要な経費

(4) 諸会参加費

(5) 使用料、手数料、運送料又は郵便料で即時支払を必要とする経費

(6) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(7) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物品購入費

(8) 訴訟に要する経費

(9) 長寿祝金及び在宅高齢者介護激励金

(10) 児童手当

(11) 心身障害者(児)福祉年金

(12) 交通災害遺児福祉手当

(13) 福祉手当

(14) 防犯灯電気料金補助金

(15) 重度心身障害者医療費、ひとり親家庭医療費及び乳幼児及び児童医療費

(16) 損害賠償金(特に市長が認めるものに限る。)

(17) 介護給付費及び予防給付費

(18) 交際費

(19) 法外援護費

(20) 損害保険料その他これに類する経費

(21) 講師等の招へい旅費

(22) 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金

(前渡資金の保管)

第48条 資金前渡を受けた者(以下「前渡資金担任者」という。)は、支払の都度これを記帳整理しておかなければならない。ただし、臨時的なものにあっては、これを省略することができる。

2 前渡資金担任者は、その資金を確実な金融機関に預金するか、又は確実な方法をもって保管しなければならない。

3 前項の規定により資金を預金した場合、これにより生ずる利子は、市の収入としなければならない。

(前渡資金の支払)

第49条 前渡資金担任者が支払をしようとするときは、資金の前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して支払をし、その証書類を徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第50条 前渡資金担任者は、精算書(別記様式第24号)に証書類を添えて、次の期間内に収支命令権者の確認を受けなければならない。

(1) 常時必要とする資金にあっては、毎月分を翌月5日まで

(2) 前号に掲げるもののほかの資金にあっては、用務終了後5日以内

2 前項の規定にかかわらず、前渡資金担任者は、前渡資金を精算する場合において報償金その他前渡資金精算書に添付すべき証書類を徴することが不適当又は著しく困難なものについては、主管課長等の認証を受けた支払調書をもってこれに代えることができる。

3 前渡資金の精算残金は、直ちに戻入書(別記様式第25号)により指定金融機関等に戻入れしなければならない。ただし、郵便料の精算残金にあっては、会計年度末までに戻入れすることができる。

4 収支命令権者は、第1項の規定による精算書を検査の上、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(前渡資金支払の規制)

第51条 会計管理者は、前渡資金の使途がその目的に相違すると認めるときは、前渡資金担任者に精算の更正又は返納の手続をさせなければならない。

(概算払)

第52条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の診療報酬支払委託費

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療、療養介護医療及び基準該当療養介護医療の診療報酬支払委託費

(3) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による更生医療の診療報酬

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による災害補償保険料

(5) 四国旅客鉄道株式会社、西日本電信電話株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社に対し支払う経費

(6) 交通事故等に係る損害賠償金

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置費

(8) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第65条第1号から第6号までに掲げる費用及び同法附則第6条の規定による委託費

(9) 精算行為を伴う委託費

(概算払の精算及び支払の規制)

第53条 概算払の精算及び支払の規制については、第50条及び第51条の規定を準用する。

(繰替払)

第54条 政令第164条第5号の規定により、収納機関をしてその収納に係る現金を繰り替えて使用させることができるものは、指定納付受託者に歳入等を納付させた場合において当該納付受託者に支払う手数料とする。

2 主管課長は、繰替払による金額の収支について、繰替払整理表(別記様式第26号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

3 主管課長は、繰替払額については、翌月末日までに公金振替の方法により、これを精算しなければならない。

4 第2項の繰替払整理表は2部作成し、主管課長が1部保管し、1部は前項の公金振替命令書に添付しなければならない。

(前金払)

第55条 政令第163条第8号に規定する規則に定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 損害保険その他これに類するものに要する経費

(2) 有線放送使用料

第56条 削除

(支払方法の表示)

第57条 課長等は、資金前渡、概算払、前金払又は部分払の方法により歳出を支出しようとするときは、支出命令書の指定箇所にその支出方法を表示しなければならない。

(支出事務の委託)

第58条 課長は、政令第165条の3第1項の規定により支出事務の委託をしようとするときは、委託先、委託事務の種類、支払資金見積額、委託期間その他委託契約の内容を示す書類を作成の上、出納室長を経て会計管理者に協議しなければならない。委託内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 第48条から第50条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び精算についてこれを準用する。

(払戻し)

第59条 歳入の払戻しについては、支出に関する規定を準用する。

第3款 支払

(小切手払)

第60条 会計管理者は、小切手により支払をしようとするときは、領収書と引き換えに、これを債権者に交付しなければならない。

(小切手の種類)

第61条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とする。

(小切手様式)

第62条 会計管理者が振り出す小切手の様式は、指定金融機関の所定のものに小切手番号、会計別及び会計年度を記載して用いるものとする。

(公印及び小切手帳の保管)

第63条 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、それぞれ別に厳重に保管しなければならない。

(使用小切手及び番号)

第64条 小切手帳は、年度別に使用し、毎年4月1日から翌年5月31日まで連続番号を上部に付さなければならない。

2 書損、汚損又は損傷(以下「書損等」という。)により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手振出年月日の記載及び押印の時期)

第65条 小切手の振出年月日の記載及び会計管理者の押印は、当該小切手を債権者に交付するときにしなければならない。

(書損等小切手の保管)

第66条 会計管理者は、書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引き「廃棄」と記載の上、そのまま小切手帳とともに保管しなければならない。

(小切手用紙等の確認)

第67条 会計管理者は、小切手帳の受入れ及び小切手の振出しについては、小切手振出整理簿により毎日整理確認しなければならない。

(指定金融機関への通知)

第68条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記様式第27号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手振出済支払未済金の通知)

第69条 会計管理者は、第97条第3項の規定による指定金融機関からの通知を受けたときは、直ちに主管課長等に通知しなければならない。

(小切手の償還)

第70条 会計管理者は、第60条の規定により振り出した小切手が振出日付から1年を経過したことにより金融機関においてその支払を受けることができなくなったため、その所持人から当該小切手を添え償還の請求があったときは、小切手償還請求書(別記様式第28号)の提出を求め、これを調査し、その受理を決定し、主管課長に通知して支払の手続をさせなければならない。

(現金払)

第71条 会計管理者は、債権者から現金払の申出を受けたときは、領収書と引き換えに支払通知書(別記様式第29号)を交付し、指定金融機関に支払依頼書(別記様式第29号)を送付しなければならない。

2 前項に規定する支払依頼書及び支払通知書は、支出命令書をもってこれに代えることができる。ただし、繰替払に係る債権者については、これを省略するものとする。

(隔地払)

第72条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、隔地払送金依頼書(別記様式第30号)を指定金融機関に交付し、送金の手続をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による手続とともに債権者に対し支払場所を指定した送金通知書(別記様式第31号)を送付しなければならない。

3 会計管理者は、政令第165条第2項後段に規定する支払の請求を受けたときは、隔地払未払金支払請求書(別記様式第28号)と共に送金通知書の提出を求め、これを調査し、主管課長等に通知して支払の手続をさせなければならない。

(口座振替による支払)

第73条 会計管理者は、指定金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をすることができる。

2 前項に規定する債権者からの申出は、請求書に振込先等を記載することにより行うことができる。

3 会計管理者は、口座振替の方法によって支払をしようとするときは、口座振替依頼書(別記様式第32号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(領収書)

第74条 債権者から徴取する領収書には、当該債権者の署名又は押印を要するものとする。この場合において、債権者であることの確認をする必要があるときは、本人を確認する書類の提示を求めなければならない。

2 自署ができない者の署名は、代理人又は職員において、債権者の名前を記載する方法による。この場合においては、本人を確認する書類の写しの提出を受ける等の措置をし、自署できない理由を付記しておかなければならない。

(支出日計表及び支出月計表の作成及び提出)

第75条 会計管理者は、各会計別の支出日計表(別記様式第33号)及び支出月計表(別記様式第34号)を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出月計表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(支払の定日)

第76条 会計管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て支払日を定めることができる。

第4節 現金及び有価証券

第1款 歳計現金

(一時繰替運用)

第77条 歳計現金は、各年度間及び各会計間において、相互に運用することができる。

2 前項の一時運用金に対しては、市長の定めるところにより利子を付することができる。

(一時借入金)

第78条 一時借入金の出納及び保管については、歳計現金の取扱いに関する規定を準用する。

第2款 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の保管及び区分等)

第79条 会計管理者が出納し、及び保管することができる歳入歳出外現金は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 債権の担保

指定金融機関の担保、延納及び分割その他債権の担保

(2) 市の所有に属しないもの

差押残余金、小切手未払金、隔地払未払金

(3) 法令によるもの

入札保証金、契約保証金、公営住宅敷金、各種共済組合掛金、県民税、源泉徴収所得税、嘱託徴収金、差押物件公売代金、社会保険料、農地対価徴収金その他これらに類するもの

2 前項に規定する歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によらなければならない。

第3款 基金

(基金の運用)

第80条 基金に属する現金は、各年度間及び各会計間において相互に運用することができる。

2 前項の一時運用金に対しては、市長の定めるところにより利子を付することができる。

第4款 保管有価証券

(保管有価証券)

第81条 会計管理者が出納し、及び保管することができる有価証券(公有財産及び基金に属するものを除く。以下「保管有価証券」という。)は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 債権の担保に属するもの

(2) 入札及び契約保証金に属するものその他これらに類するもの

2 前項の保管有価証券の種類及び価格は、今治市契約規則(平成17年今治市規則第63号)第11条及び第13条の規定を準用する。

(保管有価証券の出納)

第82条 会計管理者は、前条に規定する保管有価証券の受入れ及び返還については、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 受入れの場合は、有価証券及び有価証券提供書(別記様式第35号)と引き換えに提供者に対し保管有価証券預書(別記様式第36号)を交付すること。

(2) 返還の場合は、前号の預書と引き換えに保管有価証券を還付すること。

(3) 会計管理者は、保管有価証券の受入れ及び還付については、保管有価証券整理簿にその都度記載して、これを明らかにすること。

(保管有価証券の寄託)

第83条 会計管理者は、保管有価証券のうちその保管の期間が相当長期にわたる場合又は寄託することが適当であると認めるときは、これを指定金融機関に寄託することができる。

第5節 公金振替

(公金振替書の交付)

第84条 会計管理者は、法第232条の6第1項の規定により公金を振替整理させるときは、公金振替命令書(別記様式第37号)に通知書又は納付書を添えて指定金融機関に交付し、これをさせなければならない。

2 前項に規定する公金振替書を発する場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 他の会計へ資金繰入れの支払であるとき。

(2) 歳計現金と基金に属する現金を振替するとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金を振替するとき。

(4) 他の会計又は基金からの一時繰替運用金の元金を受け入れ、若しくは返還し、又は利子を支払うとき。

(5) 会計をまたがる繰替払をしたとき。

(6) 各会計間又は同一会計間の収支の整理をするとき。

第6節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の責務)

第85条 指定金融機関は、この規則及び契約書の定めるところにより、公金の収納及び支払(以下「出納」という。)を取り扱わなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、この規則及び指定金融機関との契約書の定めるところにより、公金収納事務の一部を取り扱わなければならない。

(取扱場所)

第86条 指定金融機関は、市役所内に常時職員を派遣して、公金の出納事務を取り扱うとともに、その本店、支店及び出張所において公金の出納事務を取り扱わなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、その本店、支店及び出張所において公金の収納事務を取り扱うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特別の必要により、市長が指定する場所に職員派遣の要求があったときは、指定金融機関等は、これに基づき出納又は収納事務を取り扱わなければならない。

(取扱時間)

第87条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、指定金融機関等が定める営業時間とする。ただし、会計管理者の請求があるときは、取扱時間外であっても、公金の出納を取り扱わなければならない。

(取扱事務)

第88条 指定金融機関等は、次に掲げる区分により公金の出納又は振替を取り扱わなければならない。

(1) 歳入歳出現金

(2) 基金に属する現金

(3) 歳入歳出外現金

第2款 歳入金

(納期限経過後の歳入金の取扱い)

第89条 指定金融機関等は、納期限を経過した歳入金の納付があったときは、あらかじめ会計管理者の指示するところにより、これを収納しなければならない。

(証券及び口座振替による収納の整理)

第90条 指定金融機関等は、証券又は口座振替により公金を収納したときは、証書類にその旨を表示しなければならない。

(歳入金の払込み及び収納の通知)

第91条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、歳入金を収納したときは、領収日付印を押印した通知書又は納付書に、現金又は指定金融機関を支払場所とする当該金融機関の振り出す小切手と公金収入日計表(別記様式第38号)を添えて、当該金融機関の取りまとめ店を経由の上、翌々営業日の午前10時30分までに指定金融機関に払い込まなければならない。

2 指定金融機関は、歳入金を収納したときは、領収日付印を押印した通知書又は納付書を公金収支日計表(別記様式第39号)とともに、翌々営業日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。

(通知による収納)

第92条 指定金融機関は、会計管理者から次に掲げる通知書等による公金収納の指示があったときは、証券による収納の手続に準じてこれを収納しなければならない。

(1) 国及び県支出金送金通知書

(2) 金融機関からの送金通知書

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類するもの

(不渡証券の処理)

第93条 指定金融機関等は、支払を拒絶された証券(以下「不渡証券」という。)の返付を受けたときは、速やかに不渡りの旨及び取扱日付、金額その他必要な事項を記載した不渡証券報告書(別記様式第40号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の場合において、納入者に対し、不渡証券に関する通知書(別記様式第41号)により通知しなければならない。

(公金振替による受入れ手続)

第94条 指定金融機関は、第84条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書に指定された受入れの手続をとるとともに、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第3款 歳出金

(支払済みの通知)

第95条 指定金融機関は、歳出金の支払が終わったときは、支出命令書に支払日付印を押し、公金収支日計表とともに、翌営業日午前中に会計管理者に送付しなければならない。

(小切手払)

第96条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支払条件は、不足していないか。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示したものに返付するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 第1項の支払が終わったときは、指定金融機関は、小切手振出済通知書を整理しなければならない。

(小切手振出済支払未済金の繰越整理)

第97条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で当該年度の出納閉鎖末日までに現金の支払を終わらない小切手振出済支払未済金について調査確認し、これを歳出支払未済繰越金勘定に組替えしなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関は、会計別に件数及び金額を小切手振出済支払未済金報告書(別記様式第42号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手で振出日付から1年を経過し、いまだ支払を終わらないものについて、その期限後速やかに、前項に準ずる報告書により、会計管理者に通知しなければならない。

(現金払)

第98条 指定金融機関は、支払通知書の提示があったときは、会計管理者から交付を受けた第71条の規定による支払依頼書と照合の上、これと引き換えに現金を支払わなければならない。

(隔地払)

第99条 指定金融機関は、会計管理者から第72条第1項の規定による隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、直ちに送金の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から隔地払のため資金の交付を受けた日から1年を経過し、いまだその支払を終わらないものについては、その送金を取り消し、その都度隔地払送金未払資金報告書(別記様式第43号)により会計管理者に通知するとともに、これを当該取り消した日の属する年度の歳入として納付しなければならない。

(口座振替)

第100条 指定金融機関は、第73条第3項の規定による口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちに口座振替の手続をしなければならない。

(隔地払及び口座振替の会計管理者への通知)

第101条 第99条第1項の規定による隔地払及び前条の規定による口座振替の手続をとったときは、支出命令書に送金又は振替による旨及びその日付印を押し、会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替)

第102条 指定金融機関は、第84条第1項の規定により公金振替命令書及び通知書又は納付書の交付を受けたときは、直ちに公金振替の手続をとらなければならない。

第4款 歳入歳出外現金

(出納及び保管)

第103条 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によらなければならない。

第5款 帳簿、集計事務等

(指定金融機関等の帳簿)

第104条 指定金融機関は公金出納簿を、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は公金収納簿をそれぞれ備え、現金の出納又は収納を整理しなければならない。

2 前項の帳簿のほか必要があるときは、補助簿を備えることができる。

(証書類の保管)

第105条 指定金融機関は次に掲げる証書類を、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は次の第1号の申請書を年度別及び各日ごとに取りまとめ、帳簿と照査し、日計表を付して、これを日の順序に1月ごとに取りまとめ保管しなければならない。

(1) 口座振替申込書(自動払込利用申込書)

(2) 口座振替依頼書

(3) 小切手振出済通知書

(4) 隔地払送金依頼書

第6款 雑則

(指定金融機関等の表示)

第106条 指定金融機関等は、その営業所に、今治市指定金融機関、今治市指定代理金融機関又は今治市収納代理金融機関であることを表示しなければならない。ただし、市の区域外の営業所にあっては、これを省略することができる。

(指定金融機関等の印鑑の届出)

第107条 指定金融機関は指定金融機関の印、領収及び支払済印を、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は指定代理金融機関又は収納代理金融機関の印及び領収印を会計管理者に届け出なければならない。印章を変更した場合も、同様とする。

第7節 決算

(決算調書の提出)

第108条 部長は、毎年度その所管に係る歳入歳出決算調書を省令に定める歳入歳出決算事項別明細書の様式に準じ調製し、6月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳入歳出決算書の提出)

第109条 会計管理者は、歳入歳出決算を調製し、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて8月31日までに市長に提出しなければならない。

第3章 出納員その他の会計職員

(出納員)

第110条 法第171条第1項の規定による出納員は、会計管理者の意見を聴き、市長が命ずる。

2 出納員の設置箇所及び分掌事務については、市長が別に定める。

(会計職員)

第111条 法第171条第1項の規定による出納員以外の会計職員(以下「その他の会計職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員(出納員に任命されたものを除く。)とする。

(1) 出納室に所属する職員

(2) 前号に規定する者を除くほか、金銭又は物品の出納保管事務を取り扱う者で市長が任命した職員

(出納員その他の会計職員の職務)

第112条 出納員その他の会計職員は、委任された事務については自己の名と責任において、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(出納事務の委任)

第113条 法第171条第4項の規定により、その事務の一部を再委任しようとする場合は、出納員は、市長の決裁を経て、直ちに職氏名及び委任事務の具体的内容を会計管理者に通知しなければならない。

(出納員その他の会計職員の歳入金の取扱方法)

第114条 出納員その他の会計職員は、歳入金を収納したときは、会計管理者の認める領収書を納入者に交付しなければならない。

2 通知書又は納付書によらないで納付される次に掲げる歳入の収納については、前項の規定にかかわらず、同項の領収書に準ずるものをもって領収書の発行に代え、又は領収書の交付を省略することができる。

(1) 自動販売機により納付される歳入

(2) 金銭登録機により収納する歳入

(3) 入場券を発行する歳入

(4) 予防接種により収納する歳入

(5) 証明書その他これに準ずるものを発行する歳入

3 証明書その他これに準ずるものの様式を定めるときは、会計管理者と協議の上市長の決裁を得なければならない。

4 その他の会計職員は、収納した歳入金を毎日現金受払簿に記帳し、領収済通知書又は納付書(第2項の規定による場合を除く。)を添え、払込書(別記様式第44号)により指定金融機関等の翌営業日午前10時までに指定金融機関等に払い込み、又は会計管理者等に納付しなければならない。

5 前項の現金受払簿は、1人1冊とし、その他の会計職員は、その取扱いに係る現金の出納をすべてこれに記帳しなければならない。

(盗難亡失の場合の届出)

第115条 会計管理者、出納員その他の会計職員又は前渡資金担任者は、その保管する現金(現金に代えて納付された証券を含む。)を盗難され、又は亡失したときは、直ちにその事実を市長に届け出なければならない。

(出納員の事務引継)

第116条 出納員その他の会計職員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に、前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と現金及び有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方の記名によりこれを確認するものとする。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第117条 出納員その他の会計職員は、その所管に属する事務の全部又は一部がその所管を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、更に現金(有価証券)事務引継明細書を添付しなければならない。

(資金前渡職員の事務引継)

第118条 第116条の規定は、前渡資金担任者の事務引継についてこれを準用する。

(出納員等の釣銭)

第119条 会計管理者は、出納員その他の会計職員が歳入金の徴収につき、釣銭を必要とするときは、その申出に基づきその者に必要な現金を保管させることができる。

(出納員等の報告)

第120条 出納員は、毎月の出納金について所属のその他の会計職員の分と自己の分を合計した出納金受払簿を作成し、翌月7日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 その他の会計職員(現金取扱員は除く。)は、第114条第4項の現金受払簿を主管の長を経て翌月7日までに会計管理者に提出しなければならない。

第4章 物品会計

(物品の区分)

第121条 物品は、性質及び用途によって次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 備品

その性質及び形態を変えることが少なく、比較的長期間使用できるもので、購入金額1万円以上の物。ただし、机及び椅子については、購入金額のいかんを問わない。

(2) 消耗品

その性質が使用することによって、消費され、若しくは傷損しやすい物又は長期間の保存に耐えない物

(3) 原材料

工事若しくは作業の用に供せられ、又は建造物、製作品、加工品等の構成部分となる物

(4) 動物

消耗品に属する動物以外の動物

(5) 郵券等

印紙、切手、はがき、商品券、ハイウェイカードその他現金以外の金券

2 前項第1号の規定による備品の分類は、別表のとおりとする。

3 物品の区分に疑義のあるものについては、会計管理者がその区分を定めるものとする。

(購入及び修繕)

第122条 課長等は、物品を購入し、又は修繕しようとするときは、用品調達要求書兼支出負担行為書(別記様式第45号)又は今治市予算の編成及び執行に関する規則(平成17年今治市規則第54号)別記様式第23号の2により契約課長に要求しなければならない。

2 契約課長は、前項の規定により請求を受けたときは、請求の内容その他必要な事項を審査し、適当と認めるときは、購入又は修繕の手続をとらなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、常用品にあっては常用品支出負担行為書(別記様式第46号)により課長等が購入の手続をとるものとする。

(物品の検収及び通知)

第123条 課長等は、購入又は修繕の物品を受け入れようとするときは、その規格、品質、形状、数量等を検査し、契約書、見積書その他受入れの条件に違反しないことを確認しなければならない。

2 課長等は、その所属職員をして、前項の検査及び確認(以下「検収」という。)をさせることができる。

3 課長等は、前2項の検収について、特に必要があると認めるときは、関係職員を立ち会わせることができる。

4 前3項の規定により物品を検収した場合は、検収調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が130万円未満の物にあっては、証書類に必要事項を記載することによって、これに代えることができる。

5 契約課長は、物品を購入したときは物品出納票(別記様式第47号)を添え、速やかに会計管理者に送付するとともに、要求主管課長等にその旨通知しなければならない。

6 課長は、1件50万円以上の物品を取得したときは、契約課長にその旨を通知しなければならない。

(出納の命令)

第124条 会計管理者及び物品出納員は、市長の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

2 前項の出納命令は、物品出納票、備品返納伝票(別記様式第48号)及び備品所属替伝票(別記様式第49号)をもって行うものとする。

(物品会計に関する帳簿)

第125条 会計管理者及び課長(支所にあっては支所長。以下この条及び第129条において同じ。)は、次に掲げる帳簿等を備え、所定の事項を記載の上整理しなければならない。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 会計管理者の備えるべき帳簿等

備品保管票(別記様式第50号)

(2) 課長の備えるべき帳簿

備品管理簿(別記様式第51号)

郵券等受払簿(別記様式第52号)

記念品等(記念品、報償品その他譲与を目的に取得した2,000円以上の物品をいい、郵券等を除く。)受払簿(別記様式第52号)

原材料受払簿(別記様式第52号)

2 前項の帳簿は、前条第2項に規定する証ひょうの編てつをもってこれに代えることができる。

(備品の所属替え)

第126条 課長は、備品の所属替えをしようとするときは、備品所属替伝票により市長の決裁を経て、会計管理者に通知しなければならない。

(不用品等の返納)

第127条 使用者は、その備品が使用できなくなったとき又は不用になったときは、備品返納伝票により市長の決裁を経て、会計管理者又は物品出納員に返納しなければならない。

(保管の責任)

第128条 保管物品は、会計管理者及び物品出納員が保管しなければならない。

2 使用物品の保管責任は、次のとおりとする。

(1) 共用物品(2人以上の職員が共同で使用する物品)

課単位で共同使用する物品 課長

係又は担当単位で共同使用する物品 係長

係又は担当の区分なく課内の特定の数名の職員が共同使用する物品 共同使用者のうち最上席の職員(席次が不明の場合は、課長が指名する職員)

(2) 専用物品(特定の1職員の使用に供される物品) 専用者

(亡失又は損傷の処理)

第129条 使用物品について亡失、損傷その他の事故が発生した場合において、使用者は、直ちに書類をもって保管責任者を経て課長に報告しなければならない。

2 課長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、意見を付した事故報告書を作成し、会計管理者及び市長に報告しなければならない。

3 前2項の規定による報告書類は、次に掲げる事項を具備しなければならない。

(1) 物品保管責任者及び使用者職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 物品名、数量、金額又は価格(購入価格及び時価)

(4) 亡失又は損傷の事由

(5) 保管の状況

(6) 発見の動機及びその後の措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(物品の寄附)

第130条 課長は、物品等の寄附の申出があったときは、寄附申込書(別記様式第53号)の提出を求め、市長の決裁を得なければならない。

2 前項の規定により取得した物品は、関係帳簿に登載の上、寄附通知書(別記様式第54号)により会計管理者に送付しなければならない。

(占有動産の出納及び保管)

第131条 政令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納及び保管については、物品の出納及び保管の例による。

第5章 削除

第132条から第146条まで 削除

第6章 検査

(自己検査)

第147条 市長は、必要があるときは、職員のうちから検査員を命じて、出納員、現金取扱員及び前渡資金担任者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査させることができる。

2 市長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査をさせることができる。

3 市長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査済の表示)

第148条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨並びに職名及び氏名を関係帳簿の最終ページに記載して、これに押印しなければならない。この場合、立会人は、職名及び氏名を連記の上、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第149条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし、検査中に特に重要な事項と認められるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の検査)

第150条 会計管理者は、会計事務の検査をしようとするときは、所属の職員のうちから検査員を命じ、その対象、項目、日時、及び場所並びに検査員の職名及び氏名をあらかじめ部長等に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の検査員による検査の結果報告についてこれを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により検査員から報告を受けたときは、その内容を部長等に通知しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第151条 政令第168条の4第1項の規定による会計管理者の定期検査は、毎年1回期日を通知し行うものとする。

(物品の検査)

第152条 会計管理者は、毎年1回以上物品出納員の保管する帳簿及び物品を検査しなければならない。

2 共用物品及び専用物品について、契約課長は、毎年1回以上それぞれ管理を指定された者の保管する帳簿及び物品を検査しなければならない。

第7章 その他

(電磁的記録による作成)

第153条 この規則により作成することとされている書類等については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、書類等にする記載する連絡先(法人その他の団体にあっては、連絡先及び担当者の氏名)、署名又は押印については、押印等に代えて、電子署名又は識別符号及び暗証符号による措置によることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の今治市会計規則(平成12年今治市規則第85号)、朝倉村財務規則(昭和46年朝倉村規則第6号)、玉川町財務規則(昭和54年玉川町規則第3号)、波方町財務規則(昭和61年波方町規則第3号)、大西町財務規則(昭和54年大西町規則第9号)、吉海町財務規則(昭和53年吉海町規則第8号)、宮窪町財務規則(昭和53年宮窪町規則第4号)、伯方町財務規則(昭和54年伯方町規則第2号)、上浦町財務規則(平成14年上浦町規則第7号)、大三島町財務規則(昭和55年大三島町規則第5号)、関前村財務規則(昭和56年関前村規則第4号)、菊間町財務規則(昭和45年菊間町規則第3号)又は解散前の今治地区事務組合会計規則(昭和43年今治地区事務組合規則第2号)規定に基づきなされた会計事務に関する手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月22日規則第286号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第3条、第6条から第10条まで、第14条から第16条まで及び第20条の収入役又は会計管理者に関する改正規定は、この規則施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

(平成19年9月18日規則第56号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、附則第3項及び別記様式第12号から別記様式第14号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第47条第16号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年5月23日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月28日規則第32号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年5月7日規則第46号)

この規則は、平成22年5月7日から施行する。

(平成22年11月5日規則第53号)

この規則は、平成22年12月1日から施行し、改正後の今治市会計規則の規定は、同日以後の購入又は修繕の手続に係るものについて適用する。

(平成23年5月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第74号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第36号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度以後の予算に係るものについて適用する。

(令和2年12月21日規則第68号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第54号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第121条関係)

区分

分類

物品の例示

備品

1 机、椅子

事務机、脇机、会議机、応接机、演台、試験台、教卓、生徒用机、事務椅子、折り畳み椅子、会議椅子、応接椅子、生徒用椅子等

2 戸棚、箱

書棚、陳列棚、書架、傘立、金庫、投票箱、印箱等

3 寝具

布団、毛布、ベッド等

4 事務用器具

複写機、印刷機、タイプライター、パソコン、パソコン周辺機器、ワープロ、ファックス、紙折機、断裁機、投票用紙交付機、公印、受付印等

5 電気器具

放送機器(1式)、テレビ、テープレコーダー、ビデオデッキ、冷蔵庫、エアコン、無線機、電話機等

6 厨房器具

調理台、炊飯器、食缶、回転釜、食器消毒保管庫、フライヤー、電子レンジ、ガスレンジ、厨房用冷蔵庫等

7 車両

自動車(乗用、貨物、小型等)、軽自動車、自動二輪車、車椅子、台車等

8 製図用器具

製図器、定規類、製図板、ドラフター等

9 医療器具

身長計、体重計、自動血圧計、消毒器、リハビリ訓練用具

10 計量器

トランシット、レベル、平板測量器、ポール、箱尺、三脚プラニメーター、試験用機器、測定機器等

11 機械工具

ポンプ、ドリル、チェンブロック、発電機、草刈り機、チェンソー、旋盤、溶接機等

12 消防用具

警鐘、とび口、梯子、防火衣、防火ヘルメット、消火器、ポンプ類、ホース、吸水管、布水槽、スタンドパイプ、管鎗、ノズル等

13 雑器具

カメラ、時計、スクリーン等

14 雑品

旗類、幕類、白布、電話台、点字器、鏡、碁盤(石とも)、将棋盤、盆、生花用具等

15 教育用具

各教科用具等

16 被服

被服

17 図書

 

18 展示用具

絵画、屏風、掛軸、像、置物、パーテーション等

19 プレハブ倉庫

 

20 保育用具

 

21 体育用具

 

22 交通安全教室用具

 

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今治市会計規則

平成17年1月16日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第56号
平成17年3月31日 規則第268号
平成17年8月22日 規則第286号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年9月18日 規則第56号
平成20年3月21日 規則第7号
平成20年5月23日 規則第42号
平成21年4月15日 規則第20号
平成21年5月28日 規則第26号
平成21年7月28日 規則第32号
平成22年5月7日 規則第46号
平成22年11月5日 規則第53号
平成23年5月16日 規則第29号
平成25年3月28日 規則第12号
平成25年12月26日 規則第33号
平成26年3月26日 規則第6号
平成27年3月26日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第74号
平成29年3月29日 規則第28号
令和元年9月13日 規則第36号
令和2年3月25日 規則第29号
令和2年12月21日 規則第68号
令和3年3月29日 規則第54号
令和4年1月12日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第23号
令和5年3月24日 規則第9号