今治市DX推進事業費補助金
市内企業等が自社業務の効率化(省人化・省力化による生産性向上)のために、生成AI等のデジタル技術を活用したDX推進の取り組みに要する費用の一部を支援します。
- 2024年11月1日更新
- 研究開発枠のみ募集期間を再度延長しました。
- 2024年10月1日更新
- 募集期間を延長しました。
(1)申請期間
研究開発枠
令和6年9月30日(月曜日)まで(延長)令和6年11月29日(金曜日)まで
※予算の上限に達していないため、募集期間を再度延長します。(先着順)
イノベーション推進枠
令和6年9月30日(月曜日)まで(延長)令和6年10月31日(木曜日)まで
※予算の上限に達していないため、募集期間を延長します。
※イノベーション推進枠について、受付締切り後、書類・プレゼンテーションで事業計画等の内容を審査し、審査結果に基づき交付決定を行います。
(2)補助対象者の範囲
対象者となりうる者
- 市内に事業所を有する、法人・個人事業主であり、以下の①~③に該当しない者
- ①今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある者
- ②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている者
- ③市税に未納がある者
対象者とならない者
医師、歯科医師、助産師、個人農林漁業者、協同組合等の組合、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体 等
(3)交付対象
研究開発枠
自社がDXの取り組みを進める場合に、技術的可能性や事業化の可能性を調査・検証する場合に係る経費
イノベーション推進枠
自社の製品・サービス、ビジネスモデルの変革に資するために、実装化・実用化に向けたDXの取組に係る経費
(4)補助金の額
事業区分 | 補助金上限 | 補助率 |
---|---|---|
研究開発枠 | 50万円 | 補助対象費の3分の2 |
イノベーション推進枠 | 300万円 | 補助対象費の2分の1 |
(5)補助対象経費
※国・県・市等の他の補助金等の交付を受けて実施する事業については、本補助金の交付を受けることはできません。
事業区分 | 補助対象経費の区分 | 内容 |
---|---|---|
【共通】 研究開発枠 イノベーション推進枠 |
システム導入(構築)費 | ソフトウェア、システム等の購入費、構築費、利用料等 |
クラウドサービス利用費 | クラウドサービス、WEBプラットホーム等の利用料等 | |
コンサルティング費用 | コンサルティング業務に要する委託料、謝金、報償費等 | |
製品・サービス開発費 | 製品・サービス開発に要する外注費等 | |
物品等購入費 | 他の用途に併用しない物品・消耗品の購入費等 | |
施設改修費 | 高速回線LAN配置に必要な経費 | |
その他付帯費用 | その他市長が特に必要と認める費用 |
(6)交付申請に必要な書類
提出書類一覧(チェックリスト)を一番上にし、下記①から⑧を順に並べてご提出ください。
① 今治市DX推進事業費補助金交付申請書(別記様式1号)(Word 20KB)
④ 市税完納証明書(今治市役所納税課もしくは各支所住民サービス課で取得してください。(有料))(申請時より直近1ヶ月以内に取得したもの)
⑤ 法人においては履歴事項全部証明書(申請日より3か月以内に発行されたもの)、個人事業主においては前年の確定申告書の写し、もしくは開業届のいずれか1つ(別途「12留意事項」をご確認ください。)
⑥ 事業計画書の費用の内訳を証する見積書の写しまたは製品概要がわかるパンフレットなど
⑦ 今治市DX推進事業費補助金交付決定前着手届【別記様式第4号】(Word 20KB)(交付決定前に事業に着手する、もしくは既に着手している場合、本書類の提出が必要となります。)
⑧ その他市長が必要と認める書類
(7)交付決定後の手続きについて
交付決定後の手続きについてを熟読のうえ、実績報告書等のご提出をお願いします。
事業完了後、実績報告書および必要書類を下記のとおりご提出ください。(ア〜オの順に並べて提出してください。)
- 今治市DX推進事業費補助金実績報告書(別記様式第10号)(Word 19KB)
- 事業報告書(Word 15KB)
- 申請者名義の振込口座がわかる通帳の写し等
- 補助対象事業に係る費用についての支出を証する書類(下記A~Cについて)
A 支払い相手からの請求書の写し
B 銀行振込通知書等の写し(※1)
C 納品書の写し(※2)
※1 収受印のあるものまたは通帳の写し等支払いを行ったことがわかる書類(補助金対象経費の支払いが10万円以下の現金の場合、支払いの相手方、支払金額及び支払日が記載された領収書)
※2 検収日の記載があり、検収担当者の押印があるもの - 請求書
(留意事項)
- 申請時に既に提出いただいた書類について、再度の提出は不要です。
- 補助対象経費の支払日が、事業計画書に記載された事業開始日から事業終了日までの間の日付となっているかご確認ください。
- 補助事業の完了とは、原則として、交付申請書に記した事業活動の完了とともに、設備投資や購入物品等の納品・検収・支払等の事業上必要な手続きが全て完了していることを指します。
- 上記に加え、必要に応じ書類の提出を求める場合があります。
その他様式(事業内容及び対象経費の変更に関する届出様式)
お問い合わせ
産業振興課
電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階