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令和7年度の軽自動車税(種別割)納税通知書を令和7年5月1日(木曜日)に発送しました

5月15日(木曜日)までに納税通知書が届かない場合はご連絡ください

納期限

令和7年度の納期限(口座振替日)は令和7年6月2日(月曜日)です。
納税通知書に記載されている最寄りの金融機関等(全国の主なコンビニエンスストアでも納付可能)にて期限内に納めてください。

課税について

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に対して課税されます。4月2日以降に廃車や譲渡した場合でも旧所有者に課税されます。その場合の月割りによる払い戻しはありません。

身体障がい者の方など、一定の要件のもとに軽自動車税(種別割)を減免する制度があります

納期限(令和7年度は令和7年6月2日(月曜日))までに申請が必要です。

詳しくは「軽自動車税(種別割)の減免制度について」のページをご確認ください。

継続検査(車検)用納税証明書について

令和5年1月から軽JNKS(ケイジェンクス)の運用が全国一斉に開始されており、軽四輪、軽三輪の軽自動車の納税証明書の提示が原則不要となっています。
また、二輪車〔小型自動車(総排気量250cc超)〕についても、令和7年4月から納税証明書の提示が原則不要となっています。

詳しくは、地方税共同機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

自動車税納付確認システム(軽JNKS)について(PDF 611KB)

小型二輪OSSリーフレット(PDF 251KB)

ただし、次のような場合には納税証明書が必要となります。
【納税証明書が必要となる場合】

  • 納付後すぐに車検等(継続検査)を受けたい場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市町村から引っ越しした直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合など

※上記の場合は、納税通知書の右側に継続検査(車検)用納税証明書が付いていますので、納付時に領収書と継続検査(車検)用納税証明書の2か所に領収日付印を押印してもらい、ご利用ください。
※車検継続検査(車検)対象外の車両や、前年度以前の軽自動車税に未納がある場合は、有効期限が★★★表示となり、車検継続検査(車検)としては使用できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階