定額減税に関するよくあるご質問
よくあるご質問
制度について
- 定額減税とは、どのような制度ですか。
- 市民税・県民税の定額減税はどのような人が対象となりますか。
- 市民税・県民税の定額減税はどのように実施されますか。
- 私は市民税・県民税が非課税ですが、定額減税の対象となりますか。
- 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
- 子どもが離れて暮らしています。扶養していますが、定額減税の対象となりますか。
- 配偶者の合計所得金額が50万円あり、配偶者特別控除を受けています。納税通知書を確認したところ、定額減税額の計算に配偶者の分が含まれていないのですが。
- 配偶者が控除対象配偶者に該当しますが、市民税・県民税が課税されています。自分と配偶者、どちらが定額減税を受けられますか。
- 令和6年2月に今治市に引っ越してきました。今治市で市民税・県民税の定額減税は受けられますか。
- 令和6年2月に子どもが生まれましたが定額減税の加算対象となりますか。
- 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。
- 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
- 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。
- 私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが定額減税額はいくらになりますか。
- 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
- 所得税の定額減税について知りたいのですが。
手続き・確認方法について
事業者の方向け
- 今回の個人市民税・県民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
- 会社の給与担当者です。特別徴収義務者において個人市民税・県民税の定額減税額の引ききれなかった額(残額)を管理する必要はありますか。
- 会社の給与担当者です。所得税と同様に個人市民税・県民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
- 特別徴収の場合、今年度は、全員6月分の納付はなく、7月分から納付が始まると思っていたのですが、市より送付された「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」を見ると、6月分の納付がある人がいるのですが。
- 定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
制度について
定額減税とは、どのような制度ですか。
賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市民税・県民税の減税が実施されます。
令和6年度の市民税・県民税所得割から、次の金額の合計額を控除します。
① 本人 1万円
② 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
市民税・県民税の定額減税はどのような人が対象となりますか。
令和6年度(令和5年分)の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
①令和6年度の市民税・県民税が非課税の場合は対象となりません。
②令和6年度の市民税・県民税が均等割及び森林環境税(合計5,700円)のみ課税される場合は対象となりません。
市民税・県民税の定額減税はどのように実施されますか。
徴収方法ごとの実施内容は次のとおりです。(詳細はこちら)
- (1)給与から特別徴収する場合
- 通常は、年税額をその年の6月から翌年の5月までの計12回に分割して徴収を行いますが、定額減税の対象となる方は、令和6年6月分の徴収を行わず、定額減税後の年税額を令和6年7月から令和7年5月までの計11回に分割して徴収を行います。
※定額減税の対象とならない方は、通常どおり令和6年6月から徴収開始となります。 - (2)年金から特別徴収する場合
- ①新たに公的年金からの特別徴収の対象となった方の場合
普通徴収(納付書や口座振替等によりご自身で納付)の第1期(6月末納期)で定額減税(特別控除)を行い、控除しきれない場合は第2期(8月末納期)以降で順次控除を行います。
②令和5年度から引き続いて公的年金からの特別徴収が行われる方の場合
年度後半の本徴収(10月分)で定額減税(特別控除)を行い、控除しきれない場合は12月以降で順次控除を行います。(年度前半の仮徴収(4月、6月、8月)では定額減税を行いません。) - (3)普通徴収として納付書等で納付する場合
- 第1期分から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期以降で順次控除を行います。
- (4)特別徴収と普通徴収の両方で課税されている場合
- ①給与からの特別徴収により、7月から翌年5月までの11回に分けて控除します。
②特別徴収で控除しきれない場合は、残りを普通徴収にて控除します。ただし、この場合は、前述(3)「普通徴収」の方法とは異なり、残りを普通徴収4期分で均等に分けて控除します。
※特別徴収や普通徴収と年金特別徴収の2通りまたは3通りで課税されている方は、 特別徴収>普通徴収>年金特別徴収の順で控除されます。
私は市民税・県民税が非課税ですが、定額減税の対象となりますか。
市民税・県民税が非課税の場合は、対象となりません。定額減税は、地方税法の規定により、他の税額控除を全て控除した後の所得割から行うものとなります。
16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
加算対象に含まれます。
子どもが離れて暮らしています。扶養していますが、定額減税の対象となりますか。
お子さんが、国内に居住している場合には、対象となります。しかし、国外に居住している場合には、対象となりません。今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する方に限定するためです。
配偶者の合計所得金額が50万円あり、配偶者特別控除を受けています。納税通知書を確認したところ、定額減税額の計算に配偶者の分が含まれていないのですが。
配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。
配偶者が控除対象配偶者に該当しますが、市民税・県民税が課税されています。自分と配偶者、どちらが定額減税を受けられますか。
扶養主の納税義務者と控除対象配偶者、それぞれに所得割が掛かっている場合は両者とも定額減税を受けることができます。
令和6年2月に今治市に引っ越してきました。今治市で市民税・県民税の定額減税は受けられますか。
定額減税については、令和6年度の市民税・県民税を課税する市区町村が行うこととなっています。令和6年度の市民税・県民税は、原則として、令和6年1月1日時点で、住民登録のあった市区町村が課税を行い、その際に定額減税を行うことになります。
令和6年2月に子どもが生まれましたが定額減税の加算対象となりますか。
加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子どもの場合は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。
令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。
定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が発生する方が対象となります。
なお、収入がなく、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、低所得世帯支援給付金の対象となることがあります。なお、対象となる世帯には、6月下旬より順次「支給要件確認書」が送付されます。
定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
定額減税額が引きれなかった場合は、定額減税補足給付金が支給されます。支給の対象となる方には、7月中旬から順次「支給確認書」が送付されます。
令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。
令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が発生する方が対象となります。翌年へ持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、低所得世帯支援給付金の対象となることがあります。
私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが定額減税額はいくらになりますか。
【定額減税額の計算方法】
①本人1万円
②控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子ども2人の場合の減税額は 1万円(本人)+3人×1万円=4万円 となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。
定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度の市民税・県民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。
所得税の定額減税について知りたいのですが。
所得税については国税であるため、今治市では事務を取り扱っておらず回答することはできかねます。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、所轄の税務署へお問合せください。
手続き・確認方法について
定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
定額減税の受けるために申請する必要はありません。
定額減税額は今治市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税額を確認したい場合、どうすればわかりますか。
定額減税額は市民税・県民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更はありません。
①給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布)
「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」
②普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬 個人宛てに送付)
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」
事業者の方向け
今回の個人市民税・県民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は今治市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き納入してください。
会社の給与担当者です。特別徴収義務者において個人市民税・県民税の定額減税額の引ききれなかった額(残額)を管理する必要はありますか。
残額を管理する必要はありません。個人市民税・県民税を計算する自治体が残額を管理します。
会社の給与担当者です。所得税と同様に個人市民税・県民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
定額減税を考慮した特別徴収税額通知書をお送りいたしますので、計算する必要はありません。
特別徴収の場合、今年度は、全員6月分の納付はなく、7月分から納付が始まると思っていたのですが、市より送付された「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」を見ると、6月分の納付がある人がいるのですが。
定額減税の対象者は、7月からの納付となりますが、定額減税対象外の方は、従来どおり6月からの納付となります。減税の対象となっていない均等割のみが課税されている方や合計所得金額が1,805万円以上の方は、6月の給与から天引きを始めていただくことになります。
定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
所得税については国税であるため、今治市では事務を取り扱っておらず回答することはできかねます。
制度の詳細は国税庁「定額減税特設サイト」をご確認いただくか、所轄の税務署へお問合せください。
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
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