トップページ環境政策課騒音規制法・振動規制法・愛媛県公害防止条例による騒音・振動規制地域、規制に関する基準について

騒音規制法・振動規制法・愛媛県公害防止条例による騒音・振動規制地域、規制に関する基準について

1 騒音規制地域・振動規制地域 区域の区分

騒音規制地域 用途地域 振動規制地域
第1種区域 第一種低層住居専用地域 第1種区域
第二種低層住居専用地域 第1種区域
第2種区域 第一種中高層住居専用地域 第1種区域
第二種中高層住居専用地域 第1種区域
第一種住居地域 第1種区域
第二種住居地域 第1種区域
準住居地域 第1種区域
第3種区域 近隣商業地域 第2種区域
商業地域 第2種区域
準工業地域 第2種区域
第4種区域 工業地域 第2種区域
工業専用地域 ―第2種区域

騒音規制地域(地図)

旧今治市(PDF 1.7MB)
旧波方町、旧大西町、旧菊間町(PDF 1.4MB)

振動規制法(地図)

旧今治市(PDF 1.7MB)
旧波方町、旧大西町、旧菊間町(PDF 1.4MB)

2 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(騒音規制法・愛媛県公害防止条例)

区域の区分 用途地域
午前6時〜午前8時
昼間
午前8時〜午後7時

午後7時〜午後10時
夜間
午後10時〜翌午前6時
第1種区域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
45デシベル 50デシベル 45デシベル 45デシベル
第2種区域 第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
50デシベル 60デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
65デシベル 65デシベル 65デシベル 50デシベル
第4種区域 工業地域
工業専用地域
70デシベル 70デシベル 70デシベル 60デシベル

備考

  1. 第2種、第3種または第4種区域内に所在する次の敷地の周囲概ね50mの区域内の規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値。
    • 学校(学校教育法第1条)
    • 保育所(児童福祉法第7条)
    • 病院(医療法第1条の5第1項)
    • 診療所のうち患者を入院させるための収容施設を有するもの(医療法第1条の5第2項)
    • 図書館(図書館法第2条第1項)
    • 特別養護老人ホーム(老人福祉法第5条の3)
    • 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関 する法律第2条第7項)
  2. 騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
    騒音計の指示値 騒音の大きさ
    変動せず、または変動が少ない場合 その指示値
    周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合 その変動ごとの指示値の最大値の平均値
    周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合 その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値(=L05)
    不規則かつ大幅に変動する場合 測定値の90%レンジの上端の数値(=L05)

3 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(振動規制法)

区域の区分 用途地域 昼間
午前8時〜午後7時
夜間
午後7時〜翌午前8時
第1種区域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
60デシベル 55デシベル
第2種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
65デシベル 60デシベル

備考

振動レベルの決定は、次のとおりとする。

振動計の指示値 振動の大きさ
変動せず、または変動が少ない場合 その指示値
周期的または間欠的に変動する場合 その変動ごとの指示値の最大値の平均値
不規則かつ大幅に変動する場合 5秒間隔、100個またはこれに準ずる間隔、個数の測定値の80%レンジの上端の数値(=L10)

4 特定建設作業・特定作業の騒音・振動の規制に関する基準

  適用区域
※2
騒音・振動規制法 愛媛県公害防止条例 適用除外
※3
特定建設作業 建設作業 板金・製罐作業
騒音 振動 騒音 騒音
騒音・振動の大きさ
※1
第1号区域
第2号区域
85デシベル 75デシベル 85デシベル 80デシベル -
作業禁止時間 第1号区域 午後7時〜翌日午前7時 午後7時〜翌日午前7時 午後7時〜翌日午前7時 午後9時〜翌日午前6時 イロハニ
第2号区域 午後10時〜翌日午前6時 午後10時〜翌日午前6時 - - イロハニ
1日の作業時間 第1号区域 10時間を超えないこと 10時間を超えないこと 10時間を超えないこと 10時間を超えないこと イロ
第2号区域 14時間を超えないこと 14時間を超えないこと 14時間を超えないこと 14時間を超えないこと イロ
連続作業日数 第1号区域
第2号区域
連続して6日を超えないこと 連続して6日を超えないこと 連続して6日を超えないこと イロ
作業禁止日 第1号区域
第2号区域
日曜日、その他の休日 日曜日、その他の休日 日曜日、その他の休日 イロハニホ

※1 騒音・振動の大きさ

測定器の指示値 騒音の大きさ 振動の大きさ
変動せず、または変動が少ない その指示値 その指示値
周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定 その変動ごとの指示値の最大値の平均値 その変動ごとの指示値の最大値の平均値
周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値 その変動ごとの指示値の最大値の平均値
不規則かつ大幅に変動 測定値の90%レンジの上端の数値 5秒間隔、100個またはこれに準ずる間隔、個数の測定値の80%レンジの上端の数値

※2 適用区域

  第1号区域 第2号区域
騒音
  • 騒音規制地域の第1種区域
  • 同第2種区域
  • 同第3種区域
  • 同第4種区域のうち、学校、保育所、病院、診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホームの敷地、幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80mの区域
第1号区域以外の区域
振動
  • 振動規制地域の第1種区域
  • 同第2種区域の中で、用途地域が近隣商業地域、商業地域、準工業地域
  • 同第2種区域の中で、用途地域が工業地域のうち、学校、保育所、病院、診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80mの区域
第1号区域以外の区域

※3 適用除外

イ 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合
ロ 人の生命または身体に対する危険を防止するため特に行う必要がある場合
ハ 鉄道または軌道の正常な運行を確保するため特に必要がある場合
二 道路法による占用許可(協議)または道路交通法による使用許可(協議)に条件が付された場合
ホ 変電所の変更の工事であって作業に従事する者の生命または身体に対する安全が確保できないため特に必要がある場合

お問い合わせ

環境政策課

電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階