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空き家をお持ちの皆様へ

空き家の適切な管理は所有者や管理者の責務です

空き家は所有者や管理者の責任において、適切に管理していただくものです。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、所有者等又は管理者周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならないと定められています。
また、空き家の管理不全により、通行人等に被害を与えた場合、空き家の所有者等は被害者に対して損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

空き家を放置しておくと

建物等の老朽化が進みます

 人が住まなくなった建物は、傷みの進行が早くなります。
 外から見て問題がない場合でも、内部の損傷が進行していることもあります。
 また、屋根や外壁等の少しの損傷でも、気付くのが遅くなり被害の拡大につながります。

空き家を放置しておくと

  • 屋根材や外壁材の損傷による落下や飛散の危険
  • 柱等の腐食による倒壊等の危険
  • 窓ガラスの破損
  • 敷地内の立木や雑草の繁茂

更にこんなことも

  • 敷地内へのごみの投棄
  • 不審者の侵入や犯罪に利用
  • 動物等の侵入等(ふん尿や死体)
  • 害虫(シロアリ等)の発生

空き家の老朽化(イメージ)(PDF 97KB)

周囲に対して悪影響を与えるおそれがあります

空き家の老朽化が進むと、その敷地だけでなく周囲に対し悪影響を与えることとなります。

  • 屋根材や外壁材の落下や飛散
  • 老朽化による倒壊
  • 強風時に部材等の損傷による騒音
  • 立木や雑草の道路や隣の敷地へはみ出しや害虫等の発生

 建物の老朽化が進み周囲に悪影響を与えるようになった場合に困るのは近所の方やその地域です。
 空き家の放置の原因はそれぞれの事情があると思いますが、近所の方やその地域にとっては大きな問題となります。
 周囲に対して迷惑をかけないためにも建物の適切な管理が必要です。

 地域に空き家が増えた場合には、治安の悪化や地域の活力の低下などが考えられます。

空き家が原因により被害が発生したら

 建物の管理不全により、隣家に損害を与えたり通行人等に危害を及ぼした場合、空き家の所有者等は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う可能性があります。(民法717条)

公益財団法人 日本住宅総合センターホームページ
「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」(外部サイト)

民法
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

「特定空家等」として法律に基づく措置の対象となります

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく特定空家等として措置の対象となることがあります。

適切な管理をしましょう

 空き家を放置しておくと老朽化が進行し、その敷地だけでなく周囲へ悪影響を与えることとなります。近所の方や地域に迷惑をかけないためにも、定期的に管理することが大切です。
また、空き家を財産として受け継ぐためにも適切な管理をお願いします。

建物の状態を把握

 空き家の管理をするためには、建物の状態を把握することが重要です。まず、現地を確認し建物や敷地の点検を行い、状況に応じた管理をお願いします。
 また、建物や敷地に問題や異常がある場合は、必要に応じ専門の方とご相談ください。

家財道具の整理等

 家具や生活用品などの家財道具の放置は、空き家の利活用や解体を阻害する大きな要因となります。
 また、家財道具の整理や処分をすることにより建物の管理も容易になります。
 放置期間が長くなると、思い出の品等があってもその価値を失ったり、整理することが難しくなることがあります。
 空き家の将来のためにも、家財道具の整理をしておきましょう。

定期的な管理が必要です

 空き家を適切な状態に保つためには、定期的な管理が必要です。
 定期的に管理をすることで建物の状態が維持され、将来的に利用することも可能になります。
 また、大雨や台風等の後は、必ず点検を行いましょう。

空き家の管理のポイント(PDF 122KB)

ご近所や町内会等への連絡

 空き家となった建物は、異常があっても気付くのが遅くなり、損傷が進むことで補修等の費用がかさむことがあります。
 建物に問題が生じた場合にすぐに対処できるようご近所や町内会等と連絡先を交換しておくことも大切です。

空き家になる前に建物の将来を考えておきましょう

 今治市が行ったアンケート調査では、空き家の原因の多くは住んでいた人が死亡するなどによりに使われなくなったものでした。
 世代交代等により、将来的に空き家となる可能性がある場合には、今のうちから建物の将来のことを考えておきましょう。
 空き家となった場合にスムーズに継承するためには、住んでいる時から権利関係の確認や整理を行い、登記の変更や相続等の対策を準備する必要があります。

空家についてお困りのときは・・・

 NPO法人「愛媛県不動産コンサルティング協会」にて、空家の管理・活用・解体に関する相談を受けることが可能です。お気軽にお問合せください。

空き家相談室

電話番号:089-915-2213
受付時間:10時00分~16時00分(月曜日~金曜日(土日祝休み))

空き家相談室チラシ(空き家でお困りではないですか?)(PDF1.1MB)
NPO法人「空き家相談室」ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ

建築住宅課

電話番号:0898-36-1567
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階