○今治市公営企業処務規程
平成17年1月16日
水道部規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、今治市公営企業の設置等に関する条例(平成17年今治市条例第261号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する上下水道部(以下「部」という。)の事務を合理的に遂行する基準を定めることを目的とし、すべて部の事務処理については、法令その他特別の定めのあるものを除き、この規程により処理するものとする。
(課等の設置)
第2条 部に次の局、課及び事業所を、課及び事業所に次の室、係又は担当を置く。
上下水道政策局
(1) 水道総務課 総務企画係、会計係、水利係、サービス係、給水係
ア 水資源対策室 水資源対策係
(2) 水道工務課 計画係、工務担当、施設係、管理係
(3) 今治事業所
(4) 玉川事業所 水道係
(5) 菊間事業所 水道係、工業用水道係
(6) 越智諸島事業所 管理係、工務係、収納係
(7) 関前事業所 簡易水道係
事業所 | 所管事業 |
今治事業所 | 今治市水道事業 |
今治工業用水道事業 | |
玉川事業所 | 今治市玉川水道事業 |
菊間事業所 | 今治市菊間水道事業 |
菊間工業用水道事業 | |
越智諸島事業所 | 今治市越智諸島水道事業 |
関前事業所 | 今治市簡易水道事業 |
(事務分掌)
第4条 第2条に規定する課及び事業所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 水道総務課
ア 公印の管守に関すること。
イ 例規及び文書に関すること。
ウ 職員の給与、服務、福利厚生その他勤務条件に関すること。
エ 予算及び財政計画に関すること。
オ 決算に関すること。
カ 工事請負その他契約に関すること。
キ 財産の取得、管理及び処分に関すること。
ク 物品の調達及び出納保管に関すること。
ケ 長期的な事業経営の企画及び研究に関すること。
コ 水資源対策及び水利調整に関すること。
サ 渇水対策及び水道の事故の総括に関すること。
シ 水道及び工業用水道の使用に関すること。
ス 歳入の調定に関すること。
セ 歳入の収納に関すること。
ソ 給水装置工事者の指定及び業務指導に関すること。
タ 給水装置工事及び小口径給水管工事の受付、設計及び工事施行に関すること。
チ 専用水道、簡易専用水道及び愛媛県水道条例(昭和38年愛媛県条例第19号)に基づく水道の設計等の確認に関すること。
ツ 企業債に関すること。
テ 部の事務の総合調整に関すること。
(2) 水道工務課
ア 水道事業計画及びその施行に関すること。
イ 受託工事の施行に関すること。
ウ 建設改良事業の計画及び施行に関すること。
エ 取水、浄水及び配水の作業に関すること。
オ 所管施設その他水道施設及び工業用水道施設の維持管理に関すること。
カ 専用水道、簡易専用水道及び愛媛県水道条例に基づく水道の管理等の確認に関すること。
キ 浄水場に関すること。
ク 水質検査に関すること。
ケ 工事用機材、車両等の管理に関すること。
コ 軽易な給水工事及びこれに付帯する受託工事の施行に関すること。
サ 水道管路情報の総括管理に関すること。
シ 漏水調査及び漏水防止作業に関すること。
(3) 各事業所
ア 予算及び財政計画に関すること。
イ 決算に関すること。
ウ 物品の調達及び出納保管に関すること。
エ 水道、簡易水道及び工業用水道の使用に関すること。
オ 歳入の収納に関すること。
カ 水源対策及び水利調整に関すること。
キ 建設改良事業の計画及び施行に関すること。
ク 所管施設その他水道施設、簡易水道施設及び工業用水道施設の維持管理に関すること。
ケ 給水工事その他受託工事の施行に関すること。
コ 工業用機材、車両等の管理に関すること。
サ 専用水道、簡易専用水道及び愛媛県水道条例に基づく水道の設計等の確認に関すること。
シ 取水、浄水及び配水の作業に関すること。
ス 水質検査に関すること。
セ 水道事業計画に関すること。
ソ 専用水道、簡易専用水道及び愛媛県水道条例に基づく水道の管理等の確認に関すること。
タ 渇水対策及び水道の事故対策に関すること。
(浄水場及び水道水質検査センター)
第5条 水道工務課の出先機関として小泉浄水場、水道水質検査センター及び台浄水場を置く。
2 小泉浄水場、水道水質検査センター及び台浄水場の事務分掌は、市長が別に定める。
(部長及び課長等)
第6条 部に部長を、局に局長を、課に課長を、事業所に事業所長を置く。
2 部長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、次長の事務分担を定めるとともに、部の事務を掌理する。
3 局長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長は、上司の命を受けて課員を指揮監督し、課の事務を掌理する。
5 事業所長は、事業所員を指揮監督し、事業所の事務を掌理する。
(次長)
第7条 特に必要があると認めるときは、部に次長を置くことができる。
2 次長は、部長を補佐し、部の事務を整理する。
3 次長は、上司から指示された方針に基づき、所管業務の処理計画を作成し、所管業務を担う課長を指揮してその計画の達成を図る。
(事業所長の充て職)
第8条 今治事業所長は水道総務課長をもって充てる。
(主幹)
第8条の2 特に必要があるときは、課に主幹を置くことができる。
2 主幹は上司の命に従い、上司に指示された専門的な事務を処理する。
(室長)
第9条 室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理する。
(課長補佐及び事業所長補佐)
第10条 特に必要があると認めるときは、課に課長補佐を事業所に事業所長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。
3 事業所長補佐は、事業所長を補佐し、事業所の事務を整理する。
(係長)
第11条 係又は担当に係長を置く。
2 係長は、上司の指揮を受けて係の事務を処理する。
(政策推進官)
第11条の2 必要があるときは、課に政策推進官を置くことができる。
2 政策推進官は上司の命に従い、特定の政策に関する事務を処理する。
(調整官)
第11条の3 必要があるときは、課に調整官を置くことができる。
2 調整官は上司の命に従い、専門的な知識経験を必要とする困難な事務を処理する。
(担当官)
第11条の4 必要があるときは、課に担当官を置くことができる。
2 担当官は上司の命に従い、専門的な知識経験を必要とする事務を処理する。
(文書の取扱い)
第12条 部の文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、今治市文書規程(平成17年今治市規程第10号)の規定を準用する。
(服務心得)
第13条 部に所属する職員の服務については、別に定めるもののほか、今治市職員服務規程(平成17年今治市規程第14号)の規定を準用する。
(公印の種類)
第14条 部の公文書に使用する公印は、次のとおりとする。
(1) 公営企業専用市長印
(2) 部長印
(3) 企業出納員印
(4) 現金取扱員印
(公印のひな形)
第15条 前条の公印のひな形は、別記のとおりとする。
(公印の保管)
第16条 公印を保管する責任者は、次のとおりとする。
公営企業専用市長印 | 水道総務課長 |
部長印 | |
企業出納員印 | 企業出納員 |
現金取扱員印 | 現金取扱員 |
(公印規則の準用)
第17条 前3条に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、今治市公印規則(平成17年今治市規則第15号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。
(市長職務執行者)
2 市長職務執行者名をもって作成する文書に使用する公印は、公営企業専用市長印とする。
附則(平成17年3月31日水道部規程第12号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水道部規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道部規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水道部規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水道部規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日水道部規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道部規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日水道部規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水道部規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日水道部規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水道部規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日水道部規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日水道部規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日水道部規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日水道部規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日水道部規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水道部規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道部規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記(第15条関係)
公営企業専用市長印 | 外法2センチメートル方形 | |
部長印 | 外法1.8センチメートル方形 | |
企業出納員印 | 外法1.8センチメートル方形 | |
現金取扱員印 | 直径2.1センチメートル円形 |