○今治市文化施設の使用許可の申請等に係る様式を定める規則
令和4年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が管理する今治市文化施設の使用許可の申請等に用いる様式を定めるものとする。
(使用許可の申請書等)
第2条 今治市河野美術館条例施行規則(令和4年今治市規則第27号)、今治市玉川近代美術館条例施行規則(令和4年今治市規則第28号)、今治市大三島美術館条例施行規則(令和4年今治市規則第29号))、今治市村上海賊ミュージアム条例施行規則(令和4年今治市規則第31号)、今治城条例施行規則(令和4年今治市規則第32号)、今治市吉海郷土文化センター条例施行規則(令和4年今治市規則第33号)、今治市上浦歴史民俗資料館条例施行規則(令和4年今治市規則第34号)及び今治市伊東豊雄建築ミュージアム条例施行規則(令和4年今治市規則第30号)に定める様式は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 使用許可申請書 別記様式第1号
(2) 使用許可書 別記様式第1号
(3) 使用許可変更申請書 別記様式第2号
(4) 変更許可書 別記様式第2号
(5) 減免申請書 別記様式第3号
(6) 減免許可書 別記様式第3号
(7) 寄託申請書 別記様式第4号
(8) 受領証 別記様式第4号
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(様式の特例)
2 地方自治法第244条(昭和22年法律第67号)の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に文化施設の管理を行わせた場合において、第2条に定める様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。
附則(令和5年12月22日規則第42号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。