今治市の水道給水について給水装置の工事(新設・改造・修理)をするときは?

給水装置の工事(新設・改造・修理)をするときは?

新しく給水装置の工事をする場合には、給水装置工事の申し込みの手続きと、手続きの際に手数料や加入金が必要です。

給水装置の工事は、水道工事店(今治市指定給水装置工事事業者)に依頼してください。

今治市指定給水装置工事事業者一覧(PDF 194KB) 
※2026年5月1日現在

手数料

(1)設計審査手数料(1工事につき)1,000円
(2)しゅん工検査手数料(1工事につき)1,000円

加入金

給水装置の新設及び改造(メーターの増径を伴うものに限る。以下同じ。)を申し込む場合、次の区分の金額が必要です。

ただし、改造の申込者から徴収する加入金は、新口径に係る加入金の額と旧口径に係る加入金の額との差額相当額になります。

加入金(令和元年10月1日以降)
口径 金額(消費税を含む)
13ミリメートル 33,000円
20ミリメートル 88,000円
25ミリメートル 154,000円
40ミリメートル 440,000円
50ミリメートル 770,000円
75ミリメートル 2,090,000円
100ミリメートル 3,960,000円
150ミリメートル 市長が別に定める額