今治市の水道給水について簡易専用水道(受水槽)の管理について

簡易専用水道(受水槽)の管理について

簡易専用水道(受水槽)を設置されている皆様へ

管理責任者はあなたです

高い建物などでは、浄水場からの水圧のままでは給水ができないので、水道水を一度「受水槽」にため、ポンプで建物の上にある高置水槽にくみ上げてから各階に給水しています。

水道管からの水は水道事業者によって安全に供給されていますが、一度受水槽にためた水は、容器にくみとった水と同じになるので、その施設や水質の管理は、設置者の責任となっています。毎日使う大切な飲料水ですので、正しく管理しましょう。

受水槽、高置水槽の点検、清掃を実施し、定期検査を受けましょう

受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものについては、水道法で設置者(所有者)に対し、年に1度の清掃などの管理基準や定期検査が義務づけられています。有効容量が10立方メートル以下の場合、愛媛県では「愛媛県飲用井戸等衛生対策要領」を定めて、同様の管理・検査を行うよう規定しています。

水槽の清掃を自ら行わない場合には、飲用水貯水槽の清掃ができる業者などを活用してください。定期検査は、厚生労働大臣の指定機関である公益財団法人 愛媛県総合保健協会(松山市味酒町1丁目10-5 電話番号089-987-8206)に依頼して行ってください。

こういった状況になっていませんか?

子メーターをご使用の所有者・管理者の皆様へ

お使いの子メーターは有効期間内ですか?

子メーターとは、アパート・マンション・貸ビル等の集合施設において、水道メーター(今治市が設置し、管理している親メーター)で計量された使用量により家主・マンション管理組合・ビルオーナー等の皆様が一括して今治市に支払った水道料金を、入居者やテナントの方の使用量に応じて配分するために設置された私設水道メーターのことをいいます。

親メーターと子メーター

水道メーターは計量法により、検定の有効期間(取引または証明に使用できる期間)が「8年」となっています。

なお、有効期間が経過したメーターを取引または証明に使用すると計量法違反となります。当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。