○今治市小規模下水道条例施行規則
平成17年1月16日
規則第238号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市小規模下水道条例(平成17年今治市条例第254号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第5条第3号 | 第10条第1項において準用する下水道条例第5条第3号 | |
第6条 | 第10条第1項において準用する下水道条例第6条 | |
第7条 | 第10条第1項において準用する下水道条例第7条 | |
第7条 | 第10条第1項において準用する下水道条例第7条 | |
第12条第1項 | 第10条第1項において準用する下水道条例第12条第1項 | |
第12条第2項 | 第10条第1項において準用する下水道条例第12条第2項 | |
第13条 | 第10条第1項において準用する下水道条例第13条 | |
第21条 | 第10条第1項において準用する下水道条例第21条 | |
第23条 | 第10条第1項において準用する下水道条例第23条 | |
第23条 | 第10条第1項において準用する下水道条例第23条 | |
第19条 | 第10条第1項において準用する下水道条例第19条 |
2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条、第8条の2、第9条の2から第9条の4まで、第9条の6、第10条の2、第11条及び第24条の3の規定は、小規模下水道について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「小規模下水道」と、「公共下水道管理者」とあるのは「市長」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条から第13条まで及び第15条の規定は、小規模下水道について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「小規模下水道」と、「公共下水道管理者」とあるのは「市長」とそれぞれ読み替えるものとする。
(布設費補助金)
第3条 市長は、小規模下水道の整備計画区域内において、条例第3条第7号に規定する排水設備のうち私道部分(当該排水設備を小規模下水道に接続するため使用する公道部分を含む。)に共用下水道を布設する者に対し、予算の範囲内において、布設費補助金を交付する。
2 前項の布設費補助金の交付については、今治市私設下水道布設費補助金交付規則(平成17年今治市規則第235号)の例による。
(水洗便所改造工事費補助金)
第4条 市長は、条例第7条第6項の規定により、処理区域内において水洗便所改造工事を行う生活扶助者に対し、予算の範囲内において、当該工事に要する費用につき、水洗便所改造工事費補助金を交付する。
2 前項の改造工事費補助金の交付については、今治市水洗便所改造工事費補助金交付規則(平成17年今治市規則第234号)の例による。
(融資のあっ旋)
第5条 条例第7条第6項の規定による融資のあっ旋については、今治市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則(平成17年今治市規則第233号)の例による。
(使用料算定の期間及び区分)
第6条 条例第11条の規定による使用料算定の基礎となる月は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用する場合は、今治市給水条例施行規程(平成17年今治市水道部規程第8号。以下「給水条例施行規程」という。)第21条に規定する期間とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合で、検針するときは前号の規定に準じて市長が認定する期間とし、検針しないときは月の始めから終わりまでをもって毎使用月とする。
2 汚水の区分は、次のとおりとする。ただし、市長は、この区分によることが著しく不合理であると認めた場合は、この区分を変更することができる。
(1) 一般用とは、湯屋用以外の汚水をいう。
(2) 湯屋用とは、給水条例施行規程第19条に規定する湯屋用による汚水をいう。
(排除汚水量の認定)
第7条 条例第12条第2号及び第3号に基づく排除汚水量の認定については、今治市下水道汚水排除量認定規則(平成17年今治市規則第232号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市小規模下水道条例施行規則(平成2年今治市規則第17号)、朝倉村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年朝倉村規則第10号)、朝倉村農業集落排水処理施設使用料徴収条例施行規則(平成15年朝倉村規則第4号)、玉川町小規模下水道条例施行規則(平成10年玉川町規則第5号)、玉川町小規模下水道使用料徴収条例施行規則(平成3年玉川町規則第12号)、玉川町グリーンハイツ、コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年玉川町規則第2号)、大西町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成5年大西町規則第1号)、大西町農業集落排水処理施設使用料徴収条例施行規則(平成8年大西町規則第26号)、吉海町小規模下水道条例施行規則(平成12年吉海町規則第11号)、宮窪町下水道事業の施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年宮窪町規則第5号)、宮窪町下水道施設使用料徴収条例施行規則(平成9年宮窪町規則第4号)、伯方町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成6年伯方町規則第11号)、伯方町農業集落排水処理施設使用料徴収条例施行規則(平成11年伯方町規則第8号)、上浦町農業集落排水処理施設及び合併処理浄化槽施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成10年上浦町規則第4号)、上浦町農業集落排水処理施設及び合併処理浄化槽施設使用料徴収条例施行規則(平成10年上浦町規則第5号)、大三島町農業集落排水処理施設及び合併処理浄化槽施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成9年大三島町規則第6号)、大三島町農業集落排水処理施設及び合併処理浄化槽施設使用料徴収条例施行規則(平成9年大三島町規則第5号)、関前村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年関前村規則第10号)又は関前村農業集落排水処理施設使用料徴収条例施行規則(平成11年関前村規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、平成19年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定した使用料については、なお従前の例による。