○今治市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和4年3月3日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、市長が管理し、及び執行する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定社会教育機関)

第2条 法第23条第1項第1号の規定により特定社会教育機関として条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 今治市大三島美術館

(2) 今治市伊東豊雄建築ミュージアム

(3) 今治市村上海賊ミュージアム

(4) 今治市吉海郷土文化センター

(5) 今治市営体育館

(6) 今治市営スポーツランド

(7) 今治市B&G海洋センター

(8) 今治市宮窪石文化運動公園

(9) 今治市営ゲートボール場

(10) 今治市立学校運動場夜間照明施設

(職務権限の特例)

第3条 市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行することとする。

(1) 前条に規定する特定社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(3) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後、市長が管理し、及び執行することとなる事務について、この条例の施行の際、現にその効力を有する教育委員会がした処分その他の行為は市長がしたものと、施行日前に教育委員会に対してなされた申請その他の行為は市長に対してなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に今治市村上海賊ミュージアム条例(平成17年今治市条例第93号)の規定による今治市村上海賊ミュージアム協議会の委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、同条例第16条第2項の規定により、市長に任命されたものとみなし、その任期は、旧委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際、現に今治市スポーツ推進審議会条例(平成17年今治市条例第110号)の規定による今治市スポーツ推進審議会の委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、同条例第3条の規定により、市長に委嘱され、又は任命されたものとみなし、その任期は、旧委員の残任期間とする。

(今治市大三島美術館条例の一部改正)

5 今治市大三島美術館条例(平成17年今治市条例第92号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。

第4条、第6条、第10条ただし書及び第13条中「教育委員会」を「市長」に改める。

(今治市伊東豊雄建築ミュージアム条例の一部改正)

6 今治市伊東豊雄建築ミュージアム条例(平成23年今治市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。

第4条、第6条、第10条ただし書及び第13条中「教育委員会」を「市長」に改める。

(今治市村上海賊ミュージアム条例の一部改正)

7 今治市村上海賊ミュージアム条例の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。

第5条及び第6条を「市長」に改める。

第8条各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第1号中「教育委員会」を削る。

第14条ただし書、第15条、第16条第2項及び第19条中「教育委員会」を「市長」に改める。

(今治市吉海郷土文化センター条例の一部改正)

8 今治市吉海郷土文化センター条例(平成17年今治市条例第98号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。

第4条、第6条及び第13条中「教育委員会」を「市長」に改める。

(今治市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

9 今治市スポーツ推進審議会条例の一部を次のように改正する。

第2条中「今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。

第3条及び第5条中「教育委員会」を「市長」に改める。

(今治市営体育館条例の一部改正)

10 今治市営体育館条例(平成17年今治市条例第112号)の一部を次のように改正する。

第3条第4号中「今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。

第4条、第5条、第6条第1項及び第2項、第8条、第11条第3号、第12条第1項、第13条、第14条第1項ただし書、第15条、第16条第2項、第17条の2、第17条の3第2号ただし書及び第4号並びに第20条並びに附則第6項の表中「教育委員会」を「市長」に改める。

(今治市営スポーツランド条例の一部改正)

11 今治市営スポーツランド条例(平成17年今治市条例第113号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。

第5条、第6条、第8条第1項、第11条第3号、第13条第1項、第14条、第16条、第18条第2項、第18条の2、第18条の3第2号ただし書及び第4号並びに第21条中「教育委員会」を「市長」に改める。

附則第6項の表中「

第4条第1項

今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

第4条第2項、第5条及び第6条

教育委員会

指定管理者

」を「

第4条第1項及び第2項、第5条並びに第6条

市長

指定管理者

」に改め、同表第8条、第13条及び第14条の項、第16条の項及び第18条第2項の項中「教育委員会」を「市長」に改める。

(今治市営運動場条例の一部改正)

12 今治市営運動場条例(平成17年今治市条例第114号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項ただし書並びに第17条の3第2号ただし書及び第4号中「教育委員会」を「市長」に改める。

(今治市B&G海洋センター条例の一部改正)

13 今治市B&G海洋センター条例(平成17年今治市条例第115号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中「今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。

第6条、第7条、第9条第1項、第12条第3号、第14条、第15条第2項、第17条第1項、第17条の2、第17条の3第2号ただし書及び第4号並びに第20条中「教育委員会」を「市長」に改める。

附則第5項の表中「

第5条第1項

今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

第5条第2項、第6条、第7条、第9条、第14条、第15条第2項及び第17条第1項

教育委員会

指定管理者

」を「

第5条第1項及び第2項、第6条、第7条、第9条、第14条、第15条第2項並びに第17条第1項

市長

指定管理者

」に改める。

(今治市宮窪石文化運動公園条例の一部改正)

14 今治市宮窪石文化運動公園条例(平成17年今治市条例第116号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。

第5条、第6条、第8条第1項、第11条第3号、第12条、第15条第1項及び第18条中「教育委員会」を「市長」に改める。

(今治市営ゲートボール場条例の一部改正)

15 今治市営ゲートボール場条例(平成17年今治市条例第117号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。

第4条中「教育委員会」を「市長」に改める。

第6条各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第1号中「教育委員会」を削る。

第7条ただし書、第9条第2項、第9条の3第2号ただし書及び第4号並びに第11条中「教育委員会」を「市長」に改める。

附則第5項の表中「

第3条第1項

今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

第3条第2項、第4条及び第6条

教育委員会

指定管理者

」を「

第3条第1項及び第2項、第4条並びに第6条

市長

指定管理者

」に改め、同表第7条の項及び第9条の項中「教育委員会」を「市長」に改める。

(今治市立学校運動場夜間照明施設条例の一部改正)

16 今治市立学校運動場夜間照明施設条例(平成17年今治市条例第118号)の一部を次のように改正する。

第3条中「今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。

第4条から第6条まで、第8条第1項、第11条第3号、第13条第2項、第13条の2、第13条の3第2号ただし書及び第4号並びに第16条中「教育委員会」を「市長」に改める。

附則第6項の表中「

第3条

今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

第4条、第5条、第6条、第8条及び第13条

教育委員会

指定管理者

」を「

第3条、第4条、第5条、第6条、第8条及び第13条

市長

指定管理者

」に改める。

今治市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和4年3月3日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)