今治市の水道水道工事における責任技術者について水道工事における責任技術者の取り扱いについて(平成26年4月1日)

水道工事における責任技術者の取り扱いについて(平成26年4月1日)

請負金額2,500万円以上の水道工事に配置される主任技術者(責任技術者)に求めている現場ごとの専任の要件について、下記のとおり緩和します。

なお、兼務の対象となる工事は国、愛媛県、市町、民間等が発注するいずれかの工事となりますが、今治市以外の発注者が兼務を認めるかどうかは、当該発注者の判断となりますので、各発注者に確認してください。

1.緩和の内容

(1)兼務の要件
(ア)兼務件数
   2件まで

(イ)現場間の距離
工事現場相互の間隔が、10㎞以内の近接した工事であることとします。
※ ただし、あらかじめ兼務を認めない工事もあるので、入札公告等には十分注意してください。

2.兼務のための手続

(1)「主任技術者兼務届」に必要事項を記載し、契約課もしくは水道総務課へ1部提出してください。

(2)今治市以外の発注工事を新たに兼務しようとするときは、今治市以外の発注工事の落札決定後、直ちに「主任技術者兼務届」を契約課もしくは水道総務課及び現場監督員へそれぞれ1部提出してください。また「主任技術者兼務届」と併せて、「兼務承認報告書」を契約課もしくは水道総務課及び現場監督員へそれぞれ1部提出してください。

(3)今治市以外の発注工事について、変更契約等により「主任技術者兼務届」、「兼務承認報告書」の内容に変更が生じた場合は、直ちに「兼務承認報告書(変更)」を契約課もしくは水道総務課及び現場監督員へそれぞれ1部提出してください。

※今治市以外の発注工事と兼務を希望する場合は、当該発注機関の承諾を得ることが条件となります。
「現場代理人、主任技術者、監理技術者について」を確認してください。

3.注意事項

今回の緩和措置は、主任技術者(責任技術者)配置工事に適用されるもので、監理技術者を配置する工事や営業所専任技術者については対象外になりますので注意してください。