建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)の施行に伴い、責任技術者の取り扱いについて次のとおり変更します。
1.変更内容
責任技術者の専任配置が必要な工事請負額を、3,500万円から4,000万円とします。
2.兼務にかかる緩和及び兼務のための手続き
従前のとおり。 →確認はこちら
3.適用期日
令和5年1月1日
※請負契約の時点に関わらず、すべての工事について適用します。
今治市の水道 | 水道工事における責任技術者について | 水道工事における責任技術者の取り扱いについて(令和5年1月1日改訂)
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)の施行に伴い、責任技術者の取り扱いについて次のとおり変更します。
責任技術者の専任配置が必要な工事請負額を、3,500万円から4,000万円とします。
従前のとおり。 →確認はこちら
令和5年1月1日
※請負契約の時点に関わらず、すべての工事について適用します。