消費税率の改正に伴い、水道料金・加入金が変わります。

2019年9月20日 掲載

 令和元年10月1日(改正日)から消費税率が8%から10%に改正されることにより、水道料金が改定されます。
 原則として、改正日以後に確定する料金から新税率が適用されますが、経過措置により次のような取扱いとなります。
 また、給水装置の新設及び改造(メーターの増径を伴うものに限る)の加入金についても、10月1日以降の申込みから金額が変わることになります。
 皆さまのご理解とご協力をお願いします。

新水道料金の取扱いについて

ご使用開始の時期 料金の取扱い
10月1日よりも前から
使用されている場合
偶数月検針のお客さま
  10月検針分は旧料金、12月検針分から新料金
奇数月検針のお客さま
  11月検針分は旧料金、1月検針分から新料金
10月1日以降に使用を
開始された場合
新料金となります

※その他、お客さまのご使用期間や検針日によっては、経過措置等により料金の計算方法に特例が適用される場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

新旧水道料金単価表(1か月あたり:消費税を含む)

給水用途 料金区分 水量区分 (改定前)
旧料金単価
(改定後)
新料金単価
家庭用 基本料金 5㎥まで 1,103円 1,123円
超過料金 5㎥を超え10㎥まで 37円 38円
10㎥を超え40㎥まで 183円 186円
40㎥を超えるもの 228円 232円
業務用 基本料金 10㎥まで 1,694円 1,725円
超過料金 10㎥を超え40㎥まで 211円 215円
40㎥を超えるもの 234円 238円
湯屋用 基本料金 200㎥まで 9,977円 10,162円
超過料金 200㎥を超え500㎥まで 64円 65円
500㎥を超えるもの 65円 66円
工業用 基本料金 150㎥まで 23,328円 23,760円
超過料金 150㎥を超え200㎥まで 65円 66円
200㎥を超えるもの 188円 191円
船舶用   1㎥ごとに 319円 325円
臨時用 基本料金   483円 492円
超過料金 1㎥ごとに 329円 335円

※改定後の新料金単価は、改定前の料金単価に110/108を乗じて算出しています。(1円未満の端数は四捨五入)

※給水用途

    • 家庭用 一般家庭における日常生活に使用するもの
    • 業務用 業務用一般に使用するもの(他の給水用途以外のもの)
    • 湯屋用 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条に規定する公衆浴場で使用するもの
    • 工業用 工場、事業場等で使用するもの
    • 船舶用 船舶用に使用するもの
    • 臨時用 工事その他で臨時に使用するもの

お知らせチラシ(PDF)

下水道使用料については「下水道業務課」のページをご覧ください。

加入金(給水装置の新設及び改造)

 給水装置の新設及び改造(メーターの増径を伴うものに限る)に必要な加入金について、10月1日以降の申込みは新料金となります。

(消費税を含む)

口径 (改定前)
旧金額
(改定後)
新金額
13ミリメートル 32,400円 33,000円
20ミリメートル 86,400円 88,000円
25ミリメートル 151,200円 154,000円
40ミリメートル 432,000円 440,000円
50ミリメートル 756,000円 770,000円
75ミリメートル 2,052,000円 2,090,000円
100ミリメートル 3,888,000円 3,960,000円
150ミリメートル以上 市長が別に定める額 市長が別に定める額

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