2019年9月20日 掲載
令和元年10月1日(改正日)から消費税率が8%から10%に改正されることにより、水道料金が改定されます。
原則として、改正日以後に確定する料金から新税率が適用されますが、経過措置により次のような取扱いとなります。
また、給水装置の新設及び改造(メーターの増径を伴うものに限る)の加入金についても、10月1日以降の申込みから金額が変わることになります。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
ご使用開始の時期 | 料金の取扱い |
---|---|
10月1日よりも前から 使用されている場合 |
偶数月検針のお客さま 10月検針分は旧料金、12月検針分から新料金 奇数月検針のお客さま 11月検針分は旧料金、1月検針分から新料金 |
10月1日以降に使用を 開始された場合 |
新料金となります |
※その他、お客さまのご使用期間や検針日によっては、経過措置等により料金の計算方法に特例が適用される場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
給水用途 | 料金区分 | 水量区分 | (改定前) 旧料金単価 |
(改定後) 新料金単価 |
---|---|---|---|---|
家庭用 | 基本料金 | 5㎥まで | 1,103円 | 1,123円 |
超過料金 | 5㎥を超え10㎥まで | 37円 | 38円 | |
10㎥を超え40㎥まで | 183円 | 186円 | ||
40㎥を超えるもの | 228円 | 232円 | ||
業務用 | 基本料金 | 10㎥まで | 1,694円 | 1,725円 |
超過料金 | 10㎥を超え40㎥まで | 211円 | 215円 | |
40㎥を超えるもの | 234円 | 238円 | ||
湯屋用 | 基本料金 | 200㎥まで | 9,977円 | 10,162円 |
超過料金 | 200㎥を超え500㎥まで | 64円 | 65円 | |
500㎥を超えるもの | 65円 | 66円 | ||
工業用 | 基本料金 | 150㎥まで | 23,328円 | 23,760円 |
超過料金 | 150㎥を超え200㎥まで | 65円 | 66円 | |
200㎥を超えるもの | 188円 | 191円 | ||
船舶用 | 1㎥ごとに | 319円 | 325円 | |
臨時用 | 基本料金 | 483円 | 492円 | |
超過料金 | 1㎥ごとに | 329円 | 335円 |
※改定後の新料金単価は、改定前の料金単価に110/108を乗じて算出しています。(1円未満の端数は四捨五入)
※給水用途
下水道使用料については「下水道業務課」のページをご覧ください。
給水装置の新設及び改造(メーターの増径を伴うものに限る)に必要な加入金について、10月1日以降の申込みは新料金となります。
(消費税を含む)
口径 | (改定前) 旧金額 |
(改定後) 新金額 |
---|---|---|
13ミリメートル | 32,400円 | 33,000円 |
20ミリメートル | 86,400円 | 88,000円 |
25ミリメートル | 151,200円 | 154,000円 |
40ミリメートル | 432,000円 | 440,000円 |
50ミリメートル | 756,000円 | 770,000円 |
75ミリメートル | 2,052,000円 | 2,090,000円 |
100ミリメートル | 3,888,000円 | 3,960,000円 |
150ミリメートル以上 | 市長が別に定める額 | 市長が別に定める額 |