○今治市障がい者の社会参加のための公の施設の使用料の特例に関する条例

平成22年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、公の施設の使用料の特例を定めることにより、障がい者の積極的な社会参加に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障がい者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者

(使用料の特例)

第3条 障がい者及びその介助者(障がい者1人につき1人に限る。)次の表の左欄に掲げる条例に規定する同表の中欄に掲げる公の施設を利用する際の同表の右欄に掲げる使用料は、無料とする。

条例

公の施設

使用料

今治市河野美術館条例(平成17年今治市条例第90号)

今治市河野美術館

個人の観覧料

今治市玉川近代美術館条例(平成17年今治市条例第91号)

今治市玉川近代美術館

個人の観覧料

今治市大三島美術館条例(平成17年今治市条例第92号)

今治市大三島美術館本館及び今治市大三島美術館別館

個人の観覧料

今治市伊東豊雄建築ミュージアム条例(平成23年今治市条例第3号)

今治市伊東豊雄建築ミュージアム

個人の観覧料

今治市村上海賊ミュージアム条例(平成17年今治市条例第93号)

今治市村上海賊ミュージアム

個人の観覧料

今治城条例(平成17年今治市条例第94号)

今治城

個人の観覧料

今治市大西藤山歴史資料館条例(平成17年今治市条例第97号)

今治市大西藤山歴史資料館

個人の観覧料

今治市吉海郷土文化センター条例(平成17年今治市条例第98号)

今治市吉海郷土文化センター

個人の観覧料

今治市上浦歴史民俗資料館条例(平成17年今治市条例第100号)

今治市上浦歴史民俗資料館

個人の観覧料

今治市公園条例(平成17年今治市条例第207号)

瓦のふるさと公園

かわら館の個人の観覧料

2 障がい者及びその介助者(障がい者1人につき1人に限る。)今治市サイクルステーション条例(平成17年今治市条例第194号)に規定するレンタサイクルを利用する場合の使用料は、半額とする。

3 障がい者が次の各号のいずれかに該当する条例に規定する運動施設(第6号にあっては、同号に定める施設に限る。)を運動のために利用する場合の使用料は、それぞれの条例に定める65歳以上の者の額とする。この場合において、個人でプールを使用する場合の介助者(障がい者1人について1人に限る。)についても、同様とする。

 桜井総合公園の球技場及び庭球場

 富田海浜プール及び富田海浜庭球場

 桜井海浜ふれあい広場サッカー場

4 障がい者及びその介助者(障がい者1人につき1人に限る。)今治市多目的温泉保養館条例(平成17年今治市条例第166号)今治市鈍川せせらぎ交流館条例(平成17年今治市条例第195号)及び今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例(平成17年今治市条例第205号)に規定する今治市多目的温泉保養館、今治市鈍川せせらぎ交流館の浴場及び今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館の浴場を利用する場合の使用料は、半額とする。この場合において、算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

5 障がい者及びその介助者(障がい者1人につき1人に限る。)今治市宮窪カレイ山展望公園条例(平成17年今治市条例第199号)及び今治市営キャンプ場条例(平成17年今治市条例第206号)に規定するキャンプ場を利用する場合の基本使用料は、半額とする。この場合において、算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(手帳の提示)

第4条 前条の規定の適用を受けようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(指定管理者に納付すべき利用料金の算定の特例)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき利用料金を指定管理者の収入として収受させることとなっている場合における当該利用料金の額は、第3条の表に定める各条例の当該利用料金についての規定にかかわらず、同条の規定により定められた使用料の範囲内とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後の許可にかかるものについて適用し、同日前の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(今治市河野美術館条例の一部改正)

3 今治市河野美術館条例(平成17年今治市条例第90号)の一部を次のように改正する。

別表第1備考第3項中「及び心身障害者」を削る。

(今治市玉川近代美術館条例の一部改正)

4 今治市玉川近代美術館条例(平成17年今治市条例第91号)の一部を次のように改正する。

別表備考第2項中「、心身障害者についてはそれぞれの区分の団体料金を」を削る。

(今治市大三島美術館条例の一部改正)

5 今治市大三島美術館条例(平成17年今治市条例第92号)の一部を次のように改正する。

別表備考中「、心身障害者についてはそれぞれの区分の団体料金を」を削る。

(今治市村上水軍博物館条例の一部改正)

6 今治市村上水軍博物館条例(平成17年今治市条例第93号)の一部を次のように改正する。

別表第2備考第4項中「及び心身障害者」を削る。

(今治城条例の一部改正)

7 今治城条例(平成17年今治市条例第94号)の一部を次のように改正する。

別表第1備考中「障害者(補助者1人を含む。)及び」を削り、「それぞれの区分」を「大人(高校生以上)」に改める。

(今治市大西藤山歴史資料館条例の一部改正)

8 今治市大西藤山歴史資料館条例(平成17年今治市条例第97号)の一部を次のように改正する。

別表第2備考第3項中「、心身障害者についてはそれぞれの区分の団体料金を」を削る。

(今治市吉海郷土文化センター条例の一部改正)

9 今治市吉海郷土文化センター条例(平成17年今治市条例第98号)の一部を次のように改正する。

別表第1備考中「、心身障害者についてはそれぞれの区分の団体料金を」を削る。

(今治市上浦歴史民俗資料館条例の一部改正)

10 今治市上浦歴史民俗資料館条例(平成17年今治市条例第100号)の一部を次のように改正する。

別表(1)観覧料の表備考中「、心身障害者についてはそれぞれの区分の団体料金を」を削る。

(今治市公園条例の一部改正)

11 今治市公園条例(平成17年今治市条例第207号)の一部を次のように改正する。

別表第4備考第13項中「及び心身障害者」を削る。

(平成23年3月31日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定は今治市伊東豊雄建築ミュージアム条例(平成23年今治市条例第3号)の施行の日から、同条に第3項を加える改正規定は同年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後の許可に係るものについて適用し、同日前の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(今治市多目的温泉保養館条例の一部改正)

3 今治市多目的温泉保養館条例(平成17年今治市条例第166号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

使用料

700

65歳以上の者及び心身障害者 500円

400

心身障害者 300円

250

心身障害者 150円

」を「

使用料

700

65歳以上の者 500円

400

 

250

 

」に改める。

別表第2中「

使用料

500円

65歳以上の者及び心身障害者 400円

300円

心身障害者 250円

200円

心身障害者 100円

」を「

使用料

500円

65歳以上の者 400円

300円

 

200円

 

」に改める。

(令和元年12月23日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市障害者の社会参加のための公の施設の使用料の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(今治市鈍川せせらぎ交流館条例の一部改正)

3 今治市鈍川せせらぎ交流館条例(平成17年今治市条例第195号)の一部を次のように改正する。

別表第1障害者の項を削る。

(今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例の一部改正)

4 今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例(平成17年今治市条例第205号)の一部を次のように改正する。

別表第1一般の部障害者の項を削る。

(令和4年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市障がい者の社会参加のための公の施設の使用料の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、回数券、年間利用券等の発行による使用にあっては、施行日以後の発行に係るものについて適用する。

今治市障がい者の社会参加のための公の施設の使用料の特例に関する条例

平成22年3月31日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月31日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第15号
令和元年12月23日 条例第55号
令和3年3月30日 条例第10号
令和4年3月25日 条例第16号
令和4年9月21日 条例第37号