○今治市公営企業職員就業規則

平成17年1月16日

水道部規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第5条)

第3章 勤務

第1節 通則(第6条―第11条)

第2節 勤務時間等(第12条―第15条の2)

第3節 当直(第16条―第25条)

第4節 休日及び休暇(第26条―第37条の2)

第5節 育児休業等(第38条―第38条の4)

第4章 給与(第39条―第48条の2)

第5章 旅費(第49条)

第6章 分限及び懲戒(第50条―第52条)

第7章 研修(第53条)

第8章 安全及び衛生(第54条)

第9章 災害補償(第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、今治市公営企業職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件、規律等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づいて任用した職員をいう。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、水道事業の目的が、公共の福祉を増進することにあることを常に念頭におき、その職務の遂行に当たっては上司の職務上の命令に服し、法令、条例、規則及び規程を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第4条 職員は、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。ただし、職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の職務に専念する義務の免除については、別に定めるものを除き、今治市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年今治市条例第29号)の規定の例による。

(勤務時間中の組合活動の禁止)

第5条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、勤務時間中に労働組合(以下「組合」という。)の活動をしてはならない。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)上の正規の交渉委員として団体交渉を行う場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律上の苦情処理機関の委員又は当事者として苦情処理を行う場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、組合の長の申出により、事情を勘案して部長がこれを許可した場合

第3章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第6条 職員は、定刻までに所定の場所に出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 業務の都合により出勤簿に押印することができないときは、所属長を経て水道総務課長に届け出なければならない。

(休暇等の手続)

第7条 職員が休暇(年次有給休暇を除く。)を受けようとするとき若しくは欠勤し、遅参し、又は早退しようとするときは、事由を付してあらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事故のため、あらかじめ届け出ることができなかったときは、事後速やかに届け出てその承認を受けなければならない。

2 職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ、その期間を休暇票に記入して市長に提出しなければならない。

(出張)

第8条 職員は、命ぜられた出張中その出張の目的地以外に旅行し、又はみだりに命ぜられた日程を変更してはならない。

2 職員は、命ぜられた出張期間内に帰庁できないときは、速やかにその事由を連絡し、上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、出張を終えて帰庁したときは、3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易な事項については、口頭で復命することができる。

(居住地の届出)

第9条 職員は、その居住地を水道総務課長に届け出ておかなければならない。転居した場合も速やかに届け出るものとする。

(事務引継)

第10条 転職、退職又は休職の場合は、速やかにその担任事務を後任者又は上司の指名した者に引き継がなければならない。

(非常の場合の出勤)

第11条 職員は、庁舎付近の出火その他非常災害を予知したときは、速やかに登庁しなければならない。

第2節 勤務時間等

(勤務時間等)

第12条 職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、月曜日から金曜日までとする。

2 職員の正規の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務時間等の特例)

第13条 業務の特殊性により前条に規定する勤務時間等の特例を必要とするものについては、別に定める。

(時間外勤務)

第14条 事務の繁忙又は緊急処理を必要とする場合は、第12条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外においても勤務させることがある。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第15条の2 この節の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間等については、今治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年今治市規則第39号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)によるものとする。

第3節 当直

(当直の種類及び服務時間)

第16条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、週休日及び勤務時間条例第12条に規定する休日において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(当直者)

第17条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1人以上を輪番に充てるものとする。

(当直の割当て)

第18条 当直の割当ては、各事業所長(以下「事業所長」という。)が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 新たに任用された者でその任用の日から1月を経過しない者

(5) 前各号に掲げる者のほか、免除することが適当と認められる者

3 事業所長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ、本人に通知しなければならない。

4 前項の通知は、事業所内に掲示する等本人が了知できる適当な方法によることができる。

(備付帳簿等)

第19条 当直者は、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 日誌

(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(3) 前2号に掲げるもののほか、当直を行うために必要な簿冊及び物品

(当直者の職務)

第20条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 事業所及び構内の取締り

(2) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(当直者の事務引継)

第21条 当直者は、服務時刻までに事業所長又は先番の当直者から、第19条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその服務を終わったときは、事業所長又は次番の当直者に前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに服務中に収受した文書等その他必要な事項を引き継がなければならない。

(事務処理)

第22条 当直者は、第20条の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(事業所の取締り等)

第23条 当直者は、事業所内を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

2 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第24条 当直者は、その勤務が終了したときは、日誌に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(2) 次の当直者への申送事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(準用)

第25条 今治市当直規程(平成17年今治市規程第18号)第5条から第7条までの規定は、今治市公営企業職員について準用する。この場合において、「所属長を経て住民サービス課長」とあるのは「事業所長」と、「住民サービス課長は」とあるのは「事業所長は」と、「各支所」とあるのは「事業所」とそれぞれ読み替えるものとする。

第4節 休日及び休暇

(週休日及び休日)

第26条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。

2 休日は、勤務時間条例第12条に規定する日とする。

(休暇)

第27条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇とは、次条から第33条までに規定する休暇及び職員が市長の承認を得て、正規の勤務時間中に給料の支給を受けて勤務しない期間をいう。

3 無給休暇とは、第34条及び第35条に規定する休暇をいう。

(年次有給休暇)

第28条 職員には、暦年による1年を通じて20日の年次有給休暇をその初日(ただし書に規定する職員にあっては、職員となった日。以下「付与日」という。)に与える。ただし、年の中途において職員となった者の年次有給休暇は、別表第1のとおりとする。

2 前項の年次有給休暇は、業務に支障のない限り職員の請求する時期に与える。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、当該職員が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(業務上疾病傷害の際の休暇)

第29条 職員が業務上の疾病又は傷害を受けた場合、医師の診断書及び関係者の現認証等によって市長が公傷と認定したときは、その療養期間中は、有給休暇とすることができる。

2 前項の休暇の期間は、3年を超えてはならない。

第30条 削除

(生理休暇)

第31条 生理日の勤務が著しく困難な職員が、生理休暇を請求したときは、2日を超えない範囲においてその者を就業させてはならない。この場合の休暇は、有給休暇とする。

(産前・産後の休暇)

第32条 職員が、8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定で休暇を請求した場合及び産後8週間を経過しない場合は、就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した職員が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認める業務については、この限りでない。

(忌引及び父母の祭日休暇)

第33条 喪が生じた職員は、別表第2により市長の承認を得て有給休暇を受けることができる。

(公職選挙法による立候補の休暇)

第34条 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)により立候補する場合において、同法第86条の4第1項に定められた期間中に立候補の届出をした日から当落告知後5日までの間、休暇が与えられる。

(介護休暇)

第35条 介護休暇は、職員が配偶者等の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる。

(休日、休暇等の勤務)

第36条 市長は、業務のため必要がある場合は、第26条に規定する日に勤務させることができる。

2 前項の勤務を命ぜられ出勤した者に対し、時間外勤務手当、休日勤務手当若しくは夜間勤務手当又は代休を与える。

(準用)

第37条 休日及び休暇に関し、この節に定めのない事項については、勤務時間条例及び勤務時間規則によるものとする。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第37条の2 この節の定め規定にかかわらず、会計年度任用職員の休日及び休暇については、会計年度任用職員勤務時間規則によるものとする。

第5節 育児休業等

(自己啓発等休業)

第38条の2 自己啓発等休業に関する事項については、今治市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成27年今治市条例第20号)及び今治市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成27年今治市規則第15号)の規定の例による。

(配偶者同行休業)

第38条の3 配偶者同行休業に関する事項については、今治市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年今治市条例第21号)及び今治市職員の配偶者同行休業に関する規則(平成27年今治市規則第17号)の規定の例による。

(適用除外)

第38条の4 前2条の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

第4章 給与

(給与の種類及び基準)

第39条 職員の給与に関しては、今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第262号)により支給する。

2 前項の給与については、別に定めるもののほか、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)及び今治市単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する規程(平成17年今治市規程第20号)の規定の例による。

第40条 勤務1時間当たりの給与額は、今治市職員の給与に関する条例の規定の例による。

(管理職手当)

第41条 管理職手当の支給については、今治市職員の管理職手当に関する規則(平成17年今治市規則第45号)の規定を準用する。この場合において、同規則別表第1中「本庁課(所)長」とあるのは「課長」と、「本庁課(所・室)長補佐」とあるのは「課長補佐」と、「支所課長」とあるのは「事業所長」と、「支所課長補佐」とあるのは「事業所長補佐」とそれぞれ読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第42条 宿日直勤務に服した職員に支給する宿日直手当の額は、今治市職員の宿直手当に関する規則(平成17年今治市規則第43号)の規定の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第43条 管理職員特別勤務手当の支給については、今治市職員の管理職員特別勤務手に関する規則(平成17年今治市規則第44号)の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第44条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第3のとおりとする。

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第45条 職の職制上の段階又は職務の級等により、今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年今治市規則第47号)の規定の例により期末手当及び勤勉手当を加算して支給する。

(退職手当)

第46条 職員が退職した場合における退職手当については、今治市職員退職手当支給条例(平成17年今治市条例第51号)の規定の例による。この場合において、「法第55条の2第1項ただし書」とあるのは、「地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書」と読み替えるものとする。

(単身赴任手当)

第47条 単身赴任手当の支給については、今治市職員の単身赴任手当に関する規則(平成17年今治市規則第42号)の規定の例による。

(専従休職者の給与)

第48条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第48条の2 この節の定め規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与については、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第81号)今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則(令和2年今治市規則第43号)及び単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年今治市規程第4号)によるものとする。

第5章 旅費

(旅費)

第49条 職員が公務のため旅行した場合における旅費の支給については、今治市職員等の旅費に関する条例(平成17年今治市条例第46号)及び今治市単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する規程の規定の例による。

第6章 分限及び懲戒

(分限)

第50条 職員の降任、免職及び休職の手続及び効果については、今治市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年今治市条例第26号)の定めるところによる。

(定年)

第51条 職員の定年等については、今治市職員の定年等に関する条例(平成17年今治市条例第24号)及び今治市職員の定年等に関する規則(平成17年今治市規則第26号)の定めるところによる。

(懲戒)

第52条 職員の懲戒の手続及び効果については、今治市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年今治市条例第27号)の定めるところによる。

第7章 研修

(研修)

第53条 職員には、勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会を与える。

2 前項の研修期間は、勤務とみなす。

第8章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第54条 職員の安全及び衛生に関する事項については、法令の定めるところによる。

第9章 災害補償

(災害補償)

第55条 職員が公務のため死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合は、法令の定めるところにより補償を行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市公営企業職員就業規則(昭和32年今治市水道局規則第1号)又は菊間町水道事業職員就業規則(平成5年菊間町公営企業規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日以後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成19年3月30日水道部規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道部規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の別表第3の規定は、同日以後に支給事由の生じた特殊勤務手当について適用する。

(平成27年3月31日水道部規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日水道部規則第1号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日水道部規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の際4月1日以外の日が付与日である職員に係る有給休暇については、この規則の施行の日後の最初の付与日の前日までの間は、この規則による改正後の今治市公営企業職員就業規則第28条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月27日水道部規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の今治市公営企業職員就業規則別表第3の規定は、この条例の施行日以後に支給事由の生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日水道部規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日水道部規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

年の中途において職員となった者の年次有給休暇

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第33条関係)

1 忌引

職員の親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第3(第44条関係)

特殊勤務手当表

種類

支給対象者

単位

手当額

徴収手当

外勤して滞納使用料の集金に従事した職員

1日

200円

深夜呼出勤務手当

深夜(22時~5時)に招集され、緊急業務に従事した職員(時間外勤務手当が支給される職員)

1件

1,000円

深夜(22時~5時)に招集され、緊急業務に従事した職員(時間外勤務手当が支給される職員を除く。)

1件

3,000円

漏水作業手当

汚泥等を伴う公道面漏水の復旧に従事した職員

1日

300円

用地交渉手当

用地買収(補償を含む。)交渉事務に従事した職員

1日

200円

災害応急作業等手当

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある現場で行う応急作業に従事した職員

1日

730円(業務が日没時から日出時までの間に行われた場合にあっては365円を、業務が著しく危険であると市長が認める区域で行われた場合にあっては730円をそれぞれ加算)

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある現場で行う巡回監視、災害状況調査等に従事した職員

1日

480円(業務が日没時から日出時までの間に行われた場合にあっては240円を、業務が著しく危険であると市長が認める区域で行われた場合にあっては480円をそれぞれ加算)

今治市公営企業職員就業規則

平成17年1月16日 水道部規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成17年1月16日 水道部規則第1号
平成19年3月30日 水道部規則第1号
平成26年3月31日 水道部規則第1号
平成27年3月31日 水道部規則第1号
平成28年3月25日 水道部規則第1号
平成31年3月28日 水道部規則第1号
令和2年3月27日 水道部規則第1号
令和3年3月29日 水道部規則第1号
令和4年3月30日 水道部規則第1号